○金山町夜間照明設備設置条例
昭和58年9月22日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第12条の規定に基づき町営夜間照明設備の設置及び管理について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 町営夜間照明設備(以下「照明灯」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町営夜間照明設備 | 大沼郡金山町大字川口字谷地400番地 |
(使用の許可)
第3条 照明灯を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。
2 教育委員会は、照明灯の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 次条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、照明灯の使用を承認してはならない。
(1) 施設、設備等に損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 教育委員会が照明灯の使用が適当でないと認めるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(使用者の責任)
第6条 使用者は、故意又は重大な過失により照明灯の施設等を滅失し、又はき損したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号に掲げる場合に使用するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が計画する事業で、その関係団体等が目的達成のために使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、雨天、災害その他特別の事由により使用不能となったときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、照明灯の使用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降の使用分から適用する。
別表(第7条関係)
金山町夜間照明使用料
名称 | 使用単位 | 夜間照明設備使用料 | 備考 | |
町民 | 町民外 | |||
夜間照明設備 | 30分 | 810円 | 1,630円 |
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