○金山町テニスコート設置及び管理に関する施行規程

平成2年3月22日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、金山町テニスコート設置及び管理に関する施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理及び運営)

第2条 テニスコートの使用許可申請事務については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には受付をしない。ただし、管理及び運営については、支障のないように措置を講ずる。

(町民以外の者が使用できる時間)

第3条 テニスコートを使用する者が町民以外の者である場合の使用できる時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、特に必要と認めたときは、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

金山町テニスコート設置及び管理に関する施行規程

平成2年3月22日 教育委員会規程第3号

(平成2年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月22日 教育委員会規程第3号