○金山町テニスコート設置及び管理に関する施行規程
平成2年3月22日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、金山町テニスコート設置及び管理に関する施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び運営)
第2条 テニスコートの使用許可申請事務については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には受付をしない。ただし、管理及び運営については、支障のないように措置を講ずる。
(町民以外の者が使用できる時間)
第3条 テニスコートを使用する者が町民以外の者である場合の使用できる時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、特に必要と認めたときは、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。