○金山町社会体育施設管理規則

昭和62年3月14日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、金山町社会体育施設設置条例(昭和57年金山町条例第25号)第4条の規定に基づき、金山町教育委員会の所管する体育施設の適正かつ円滑な管理運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 社会体育施設使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(使用許可)

第3条 社会体育施設の使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに社会体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、金山町に在住又は在勤している者が使用する場合は、前日までに口頭で申請することができる。

(使用許可書の交付)

第4条 使用を許可した場合は、社会体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 社会体育施設の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が社会体育施設を使用するときは、社会体育施設使用許可書を所持し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第5条 使用者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、すでに交付を受けた使用許可書を添えて、その変更の内容を記載した申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(権利譲渡の制限)

第6条 使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用者の遵守すべき事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 施設において風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 施設における清潔及び整とんを保持し、特に空かん、紙くず等は持ち帰り、たばこの吸がらには万全を期すこと。

(4) 前3号のほか教育委員会の指示する事項

(使用許可の取消し)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) 前条各号の一に反する事由が生じたとき。

(2) この規則及びこれに基づく教育委員会の指示に従わないとき。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設、備品等を滅失し、又はき損した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(使用後の措置)

第10条 使用者は施設の使用を終了し、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、施設を清掃し、備品等を原状に復した後、教育委員会に引き渡さなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月24日から施行する。

(金山町社会体育施設管理運営に関する規則の廃止)

2 金山町社会体育施設管理運営に関する規則(昭和57年金山町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

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金山町社会体育施設管理規則

昭和62年3月14日 教育委員会規則第1号

(昭和62年3月14日施行)