○金山町民体育館管理規則
昭和60年3月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、金山町民体育館設置条例(昭和60年金山町条例第2号)第12条の規定に基づき金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する町民体育館(以下「体育館」という。)の適正かつ円滑なる管理運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第4条 体育館の使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに体育館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、当該許可を受けようとする者が、個人使用に係る許可を受けようとする者であるときは、事前に口頭で申請することができる。
(使用許可書の交付)
第5条 教育委員会は、体育館の使用を許可したときは、体育館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 体育館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育館を使用するときは、体育館使用許可書を携帯し係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可事項の変更手続)
第6条 体育館の使用者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、すでに交付を受けた体育館使用許可書を添えて、その変更の内容を記載した申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(権利譲渡の制限)
第7条 体育館の使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(使用者の遵守すべき事項)
第8条 使用者その他の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 体育館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 体育館における風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 体育館における清潔及び整とんを保持すること。
(4) 前3号のほか教育委員会の指示する事項
(使用後の措置)
第9条 使用者は体育館の使用を終了し、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、体育館を清掃し、備品を原状に復した後教育委員会へ引き渡さなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。