○金山町民体育館設置条例

昭和60年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第12条の規定に基づき、町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町民体育館

金山町大字中川字沖根原1,233番地2

(使用の承認)

第3条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があるときは、その承認に条件を付すことができる。

(使用承認の取消し)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 次条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項の規定により、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、体育館の使用を承認してはならない。

(1) 体育館又はその附帯施設を損傷するおそれのあるとき。

(2) 教育委員会が体育館を使用することが適当でないと認めるとき。

(使用者の責任)

第6条 使用者は、使用中に体育館設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料の納入)

第7条 体育館の使用者は、この条例の定めるところにより使用料を納入しなければならない。

(使用料の額)

第8条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、使用者が次の目的のために使用するときは、前条に定める使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が計画する事業で、その関係団体等が目的達成のために使用するとき。 全額

(2) 国又は県の機関が公用のために使用するとき。 全額

(3) 町の社会教育及び福祉団体並びにこれらの団体が加盟している連合体が使用するとき。 全額

(4) 前3号に定めるもののほか、特別な理由があるときは、町長の認定する額

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事由により使用不能となったときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、体育館使用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降の使用分から適用する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用時間

使用区分

午前9:00~12:00

午後13:00~17:00

夜間18:00~21:30

全日9:00~21:30

体育場

個人

中学生以下

無料

一般(高校生以上)

110

110

団体

10~29人

890

1,120

1,680

3,360

30人以上

2,240

2,690

3,920

7,840

体育外使用

非営利的

3,360

4,480

6,720

13,450

営利的

7,840

11,210

16,820

33,640

全館

体育的使用

5,600

7,840

11,210

22,420

体育外使用

非営利的

7,840

10,090

16,820

33,640

営利的

11,210

13,450

22,420

44,850

その他の施設

ステージ

1,120

1,120

1,680

3,360

放送設備

780

780

1,120

2,240

ミーティング室

440

440

560

1,120

トレーニング室

1,120

1,120

1,680

3,360

備考

午前の部並びに午後の部使用のとき、電灯を必要とする場合には、夜間の使用料を適用する。

金山町民体育館設置条例

昭和60年3月15日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)