○金山町地区スポーツ推進委員設置要綱

昭和59年9月20日

要綱第2号

(目的)

第1条 本町内におけるスポーツの普及、振興を図るため、金山町に地区スポーツ推進委員を置く。

(任命)

第2条 地区スポーツ推進委員はスポーツに関する深い関心と理解をもち、その職務を行うに必要な熱意と能力を有する者のうちから、原則として地区スポーツクラブ単位に当該地区スポーツクラブ会長の推薦により、教育委員会が任命する。

(任務)

第3条 地区スポーツ推進委員は、各種講習会、各種教室、町民運動会等、教育委員会等が行うスポーツ行事において、当該地区の参加者の取りまとめ等について指導をし、地域スポーツ活動の推進に努める。

(任期)

第4条 地区スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、地区スポーツ推進委員の再任は妨げない。

(定数)

第5条 地区スポーツ推進委員の定数は、20人とし、当該選出区分は、別表のとおりとする。

(謝礼)

第6条 地区スポーツ推進委員に謝礼を支給するものとする。

この要綱は、昭和59年9月20日から施行する。

(昭和63年要綱第2号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年要綱第8号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

金山町地区スポーツ推進委員選出区分

地区名

人数

備考

川口スポーツクラブ

2

 

小栗山スポーツクラブ

1

 

玉梨スポーツクラブ

2

 

西谷スポーツクラブ

1

 

本名スポーツクラブ

2

 

大志スポーツクラブ

1

 

中川スポーツクラブ

2

 

水沼スポーツクラブ

2

 

沼沢地区

1

スポーツクラブなし

横田スポーツクラブ

1

 

上横田スポーツクラブ

1

 

大滝スポーツクラブ

2

 

山入スポーツクラブ

1

 

越川スポーツクラブ

1

 

計 13スポーツクラブ、1地区

計 20

 

金山町地区スポーツ推進委員設置要綱

昭和59年9月20日 要綱第2号

(平成6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年9月20日 要綱第2号
昭和63年 要綱第2号
平成6年 要綱第8号