○金山町スポーツ推進委員設置条例

昭和35年6月30日

条例第14号

(設置)

第1条 次の目的を達成するため、本町にスポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(1) 公民館、社会教育団体及び社会体育団体の体育行事の連絡を図ること。

(2) 体育関係の諸行事の調整及び運営協力に関すること。

(3) 社会体育向上を図る行事の企画及び実施に当たること。

(定数)

第2条 推進委員の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。ただし、このうち3人は、県の指導員を兼任させることができる。

(任期)

第3条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第4条 推進委員の報酬の額は、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

金山町スポーツ推進委員設置条例

昭和35年6月30日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年6月30日 条例第14号
昭和51年 条例第5号
平成12年 条例第23号
平成24年12月21日 条例第25号