○金山町スポーツ推進委員設置条例
昭和35年6月30日
条例第14号
(設置)
第1条 次の目的を達成するため、本町にスポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(1) 公民館、社会教育団体及び社会体育団体の体育行事の連絡を図ること。
(2) 体育関係の諸行事の調整及び運営協力に関すること。
(3) 社会体育向上を図る行事の企画及び実施に当たること。
(定数)
第2条 推進委員の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。ただし、このうち3人は、県の指導員を兼任させることができる。
(任期)
第3条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第4条 推進委員の報酬の額は、別に条例で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。