○金山町立視聴覚ライブラリー設置条例

昭和48年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、金山町の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき金山町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 金山町に視聴覚ライブラリーを置く。

2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

金山町視聴覚ライブラリー

金山町中央公民館内

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材及び教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。

(3) 視聴覚機材及び教材の利用に関する研修を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚機材及び教材の利用に関し指導すること。

(6) 視聴覚教材を制作し、及び視聴覚教材を補修すること。

(7) その他視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡協力等に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材及び教材を供給し、及びその利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは教育的な活動のため視聴覚機材及び教材の利用を申し出た者に対しこれを貸し出すことができる。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とする利用

(4) その他館長が不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 視聴覚ライブラリーに館長、事務職員、技術職員その他の職員を置く。

2 館長は、館務を掌り、所属職員を監督する。

(運営委員会)

第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し館長の詰問に応ずるとともに視聴覚ライブラリーの行う事業について、館長に対し意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、幼児教育、学校教育及び社会教育の教育関係者及び行政担当者並びに視聴覚教育に関する学識経験者の中から選任するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

金山町立視聴覚ライブラリー設置条例

昭和48年3月17日 条例第1号

(昭和48年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月17日 条例第1号