○金山町歴史民俗資料館設置条例
昭和53年12月22日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、金山町内における重要な民俗文化財及び重要な歴史資料の保存又は公開の用に供するために次の施設を設置する。
名称 金山町歴史民俗資料館
位置 金山町大字中川字上居平949番地1
(委任)
第2条 金山町歴史民俗資料館の管理運営については、金山町教育委員会規則に委任する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○金山町歴史民俗資料館設置条例
昭和53年12月22日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、金山町内における重要な民俗文化財及び重要な歴史資料の保存又は公開の用に供するために次の施設を設置する。
名称 金山町歴史民俗資料館
位置 金山町大字中川字上居平949番地1
(委任)
第2条 金山町歴史民俗資料館の管理運営については、金山町教育委員会規則に委任する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。