○金山町公民館規則

平成9年2月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、金山町公民館の区域及び社会教育法第22条に基づく機能のほか、地域住民の利便の用に供するため使用基準を定めることを目的とする。

2 金山町公民館の区域は別表のとおりとする。

(使用対象集会等)

第2条 公民館を使用できる対象集会等は、次の要件を満たすときとする。

(1) 住民が冠婚葬祭等(いわゆる「講ごと」を含む。)のために使用するとき。

(2) 集会の性質上、使用予定者の住居等が狭小などの事由があり、かつ、付近に代替施設がない場合

(3) 使用予定日に法第22条に定める使用予定がないとき。

(使用期間)

第3条 前条に基づく使用期間は、社会通念上必要最小限の期間とする。

(使用の制限)

第4条 公民館長は、その使用内容が、法第23条に抵触するおそれがあると認めるときは、使用を中止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(使用手続等)

第5条 使用予定者は、様式第1号の公民館使用許可申請書を当該公民館長に提出するものとする。

2 当該公民館長は、速やかに使用の可否を決定し、様式第2号の公民館使用許可(不許可)決定通知書を申請者に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降の申請分から適用する。

(平成14年教委規則第4号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

区域

金山町中央公民館

金山町全地域

金山町川口公民館

金山町大字川口、小栗山、八町、玉梨

金山町沼沢公民館

金山町大字大志、中川、水沼、大栗山、沼沢、太郎布

金山町本名公民館

金山町大字本名、西谷、大字越川字小深入、大深入、瀬上、反間、村間、中ノ沢、杉の下、下村、五十刈、古屋敷、深田、下野原、見坂山

金山町横田公民館

金山町大字横田、大塩、滝沢、田沢、山入、越川(小深入、大深入、瀬上、反間、村間、中ノ沢、杉の下、下村、五十刈、古屋敷、深田、下野原、見坂山を除く。)

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金山町公民館規則

平成9年2月27日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年2月27日 教育委員会規則第2号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号