○金山町少年少女国際交流派遣事業補助金交付要綱
平成11年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、国際化・情報化時代に対応した、町づくり及び人づくりに資するため、未来を担う少年少女に海外研修の機会を与え、海外での体験を通して広い心と、広い視野に立った人材の育成を図り、併せて海外の人々との交流を図りながら、金山町の町づくり及び人づくりに寄与することを目的とする。
(事業の対象)
第2条 国並びに地方公共団体及び県内の公共性及び社会的信頼の高い民間企業が主催する事業で、町長が認める海外研修事業に参加する町内在住の小学校4年生から中学校3年生までの児童生徒に対し、金山町(以下「町」という。)は、補助金を交付する。
(補助金の額及び補助金の限度額)
第3条 前条の金山町少年少女国際交流派遣事業(以下「派遣事業」という。)に参加する者に対し、町は予算の範囲内で参加経費(渡航手続に伴う費用、派遣事業主催者が派遣事業出発当日指定する場所までの移動に伴う費用その他個人的諸費用は除く。)総額の3分の2を超えない範囲で補助金を交付する。
(決定及び通知)
第5条 町長は、前条により申請書の提出があったときは、申請書の内容を審査し、交付する補助金の額を決定する。
2 町長は、交付する補助金の額を決定したときは、金山町少年少女国際交流派遣事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知しなければならない。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の交付を決定された者は、出発前30日までに補助金交付決定書の写しを添えて、補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助金の交付請求があった場合は、書類を審査し、適当と認めた場合請求者に交付する。
(補助金の返還)
第8条 派遣事業により補助金の交付を受けた者が、自己及び主催者の都合により派遣事業に参加できなくなった場合又は中止になった場合は、補助金を町長に返還しなければならない。
(実績)
第9条 派遣事業により補助金の交付を受けた者は、派遣事業の成果を修めた論文を、帰国後30日以内に町長に提出するものとする。
2 論文の様式は、市販の400字詰め原稿用紙とし、内容は派遣事業参加の感想文とし、枚数は別表の規定による。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
金山町少年少女国際交流派遣事業論文枚数
区別 | 枚数 |
小学生 | 5枚 |
中学生 | 7枚 |