○金山町生涯学習推進会議設置要綱

平成7年12月15日

要綱第7号

(設置)

第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第12条の規定に基づき、関係機関及び関係団体等との連携協力のもとに、金山町民の生涯学習の総合的な振興推進を図るため、金山町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の総合的な連絡調整及び推進に関すること。

(2) 関係機関及び関係団体等との連携協力に関すること。

(3) その他生涯学習の振興を図るため必要な事項

(組織)

第3条 推進会議に会長、副会長及び委員を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、各課長等をもって充てる。ただし、会長が必要と認めた場合は、関係機関及び関係団体等の代表を加えることができる。

(職務)

第4条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主催する。

(事務局)

第6条 推進会議の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年要綱第1号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

金山町生涯学習推進会議設置要綱

平成7年12月15日 要綱第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年12月15日 要綱第7号
平成13年 要綱第1号
平成19年3月30日 要綱第1号