○金山町生涯学習推進会議設置要綱
平成7年12月15日
要綱第7号
(設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第12条の規定に基づき、関係機関及び関係団体等との連携協力のもとに、金山町民の生涯学習の総合的な振興推進を図るため、金山町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の総合的な連絡調整及び推進に関すること。
(2) 関係機関及び関係団体等との連携協力に関すること。
(3) その他生涯学習の振興を図るため必要な事項
(組織)
第3条 推進会議に会長、副会長及び委員を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、各課長等をもって充てる。ただし、会長が必要と認めた場合は、関係機関及び関係団体等の代表を加えることができる。
(職務)
第4条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主催する。
(事務局)
第6条 推進会議の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。