○金山町社会教育委員設置条例
昭和35年6月30日
条例第15号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により本町に社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 社会教育委員の定数は6人とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第4条 社会教育委員の報酬の額は、別に条例で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。