○金山町小中学校施設使用に関する規則
昭和44年9月13日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育施設本来の目的遂行のために、条件を確保し保全管理の万全を期すため、学校施設使用の基本的事項に関し定めることを目的とする。
(学校教育施設)
第2条 この規則において学校教育施設とは、公共財産たる校地、建物その他の附属物件及び備品を総称する。
第3条 学校教育施設は宗教上の組織若しくは団体の使用、使役若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善教育博愛の事業に対しその利用に供することはできない。
(目的外使用)
第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定により本来の目的外に施設を使用する場合は、学校長の同意を得て教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用)
第5条 学校教育施設は、次に掲げる場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校教育施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら私的営利を目的に使用するものと認められるとき。
(5) その他教育委員会において支障があると認められるとき。
第6条 学校教育施設を使用しようとする者は、使用開始5日前までに学校施設使用許可申請書(様式第1号)により学校長を経由し、教育委員会に願い出て、その許可を受けなければならない。
第7条 学校教育施設の使用について許可申請があった場合、教育委員会は内容を審査し、適当と認めたときは、学校施設使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
第8条 教育委員会は次の各号の一に該当すると認められるときは、使用中といえどもその許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 使用の許可を受けない学校教育施設を使用したとき。
(3) 学校教育施設を損傷したとき。
(4) 教育委員会の指示した事項を遵守しないとき。
(5) その他の緊急の事態が発生したとき。
第9条 前条の規定により、使用の許可を取り消され、許可の条件を変更され、又は使用中止を命じられ、使用者に損害を生じた場合においても当該損害の賠償の責は教育委員会にないものとする。
(賠償)
第10条 学校教育施設を損傷し、又は滅失したときは、使用者はその賠償の責を負わなければならない。
第11条 前条の賠償の額は、教育委員会の意見を聴き町長が定める。
(実費負担)
第12条 学校教育施設使用の許可を受けた者は、使用のため特に必要とする費用について使用者にその実費を負担させることができる。
(原状回復)
第13条 使用者は使用を終了したとき、又は中止したときは、掃除を完全にし、原状に復して学校長の検査を受けなければならない。
(報告)
第14条 使用者は使用終了後3日以内に学校施設使用結果報告書(様式第3号)により、使用経過を学校長を経由し教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和44年4月18日から施行する。