○奨学生選考委員会規程
昭和38年4月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、金山町奨学資金貸与条例施行規則(昭和38年金山町規則第7号)第5条第4項に基づき、奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の権限、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 選考委員会は、教育長の諮問に応じ、金山町奨学資金貸与条例(昭和38年金山町条例第9号)に基づく奨学生の選考に関し、調査審議し、教育長に建議する。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、教育委員会事務局職員及び学識経験のある者の中から教育長が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
(議事)
第6条 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。
2 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、選考委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。