○スクールバスの運行管理に関する規程

昭和53年7月20日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、金山町教育委員会の所管に係るスクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行の原則)

第2条 金山町立小学校及び中学校における児童生徒の通学の便益と安全を図り、もって学校教育の円滑な推進に資するため、別に定める運行表に基づきスクールバスを運行する。

2 スクールバスは、前項の規定による以外は原則として運行しないものとする。ただし、別に定める基準(別記)により教育長が必要と認めるときは、目的外使用の許可を与えて運行させることができる。

(運行時刻の変更)

第3条 スクールバスの運行により児童生徒が通学している学校の校長は、別表に定める運行時刻を変更したいとき、又は運行を休止するときは、スクールバス運行時刻変更依頼書(様式第1号)により、3日前までに教育長に願い出るものとする。

(目的外使用)

第4条 第2条第2項ただし書の規定により、目的外使用の許可を得ようとする者は、スクールバス配車申請書(様式第2号)により、あらかじめ教育長に願い出なければならない。

第5条 教育長は、目的外使用の許可を与える場合又はスクールバスの運行管理上必要があるときは、その使用について条件を付し、又は当該許可を取り消し、若しくは与えないことができる。

(経費負担)

第6条 目的外使用の許可を得てスクールバスを運行した者(以下「使用者」という。)は、別に定める基準により、その使用に係る所要経費を謝礼として負担するものとする。ただし、教育長が公益上必要と認めるときは、減免することができる。

(賠償責任)

第7条 目的外使用の許可を得てスクールバスを連行したときに、万一事故等があった場合は、法令に特段の定めがある場合を除き、すべて使用者の責任で処理し、損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、スクールバスの運行管理に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定については、昭和53年8月1日以降の配車申請書受付分から適用する。

(スクールバス運営規程の廃止)

2 スクールバス運営規程(昭和48年金山町教育委員会規程第1号)は、廃止する。

別表 略

画像

画像

画像

スクールバスの運行管理に関する規程

昭和53年7月20日 教育委員会訓令第2号

(昭和53年7月20日施行)