○遠距離通学児童・生徒の通学援助に関する規則
昭和53年10月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、金山町立小学校及び中学校の遠距離通学児童・生徒の通学に要する交通費(以下「通学費」という。)について、町が必要な援助を与えることにより、義務教育の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(通学費の町負担)
第2条 町は、通学距離が片道4キロメートル以上の児童及び6キロメートル以上の生徒の通学費を全額負担するものとする。
2 通学距離が片道4キロメートル未満の児童及び6キロメートル未満の生徒の通学費については、児童にあっては2キロメートル以上、生徒にあっては3キロメートル以上を基準として、学校統合の経過、通学路及び交通機関の状況、スクールバスの運行経路等を勘案して教育委員会が判断し、予算の範囲内で必要な援助を行うものとする。
(町負担の方法)
第3条 前条に規定する通学費の町負担は、スクールバスの運行又は通学に要する交通機関の旅客運賃の実費負担とし、旅客運賃の実費負担は、定期券等の現物給与をもって行うものとする。
2 スクールバスの運行及び通学に要する交通機関のいずれをも利用できない児童・生徒に係る通学費の町負担は、前項の規定に準じてキロ数により別途算定し、現金給与をもって行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する
(就学奨励援助に関する規則の廃止)
2 就学奨励援助に関する規則(昭和41年金山町教育委員会規則第2号)は、廃止する。