○金山町教育支援委員会規則
昭和53年9月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその附属機関として、金山町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、心身に障害があること等により特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に係る次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 児童等の就学に関する事項
(2) 児童等の教育相談に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育支援に関し、教育委員会が必要と認める事項
2 委員会は、児童等の教育支援に関する事項について必要があると認めたときは、教育委員会に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医師
(3) 関係行政機関の職員
(4) 保育所、小学校及び中学校を代表する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門調査員)
第6条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験を有する者及び金山町の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育係で処理する。
(補足)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。