○金山町立小・中学校の通学区域に関する規則
昭和56年3月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、児童生徒の就学すべき学校を指定するために必要な通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。ただし、特別支援学級児童生徒については、町内全域を通学区域とする。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に就学している児童生徒については、この規則の規定に基づいて就学しているものとみなす。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
かねやま小学校 | 町内全域 |
金山中学校 | 町内全域 |