○金山町立小学校及び中学校条例
昭和39年3月17日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月25日から適用する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第23号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
金山町立かねやま小学校 | 金山町大字川口字馬場324番地 |
金山町立金山中学校 | 金山町大字川口字谷地400番地 |