○金山町立小学校及び中学校条例

昭和39年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月25日から適用する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

金山町立かねやま小学校

金山町大字川口字馬場324番地

金山町立金山中学校

金山町大字川口字谷地400番地

金山町立小学校及び中学校条例

昭和39年3月17日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第9号
昭和43年 条例第30号
昭和49年 条例第12号
昭和51年 条例第17号
昭和51年 条例第26号
昭和55年 条例第13号
昭和55年 条例第18号
昭和59年 条例第23号
平成5年 条例第21号
平成19年9月12日 条例第24号
平成19年12月28日 条例第27号
令和5年9月13日 条例第11号
令和6年4月24日 条例第9号