○金山町教員住宅に関する条例
昭和59年3月16日
条例第6号
(趣旨)
第1条 金山町学校教員に貸与する住宅については、この条例の定めるところによる。
2 この条例で住宅とは、教育行政の円滑な運営に資する目的をもって、町立学校に勤務する教職員の住宅の用に供する宿舎をいう。
(使用の手続)
第2条 住宅等を使用しようとする者は、使用許可申請書を学校長を通じて、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
3 使用料の徴収期限は、次のとおりとする。
第1期(4月分から6月分まで) 6月30日まで
第2期(7月分から9月分まで) 9月30日まで
第3期(10月分から12月分まで) 12月31日まで
第4期(翌年1月分から3月分まで) 3月31日まで
4 使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
5 物価の変動により、又は住宅相互間の均衡上必要があると認めるときは、使用料の変更をすることができる。
(使用者の守るべき事項)
第4条 使用者は、善良なる管理者としての注意を払って使用しなければならない。
2 使用者は、住宅等を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 使用者が自己の責任に帰する事由によって、住宅等を滅失し、又は棄損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の過失による場合は、教育委員会と協議してその負担区分を定めることができる。
4 使用者は、教育委員会の承認を受けないで家族以外の者を居住させてはならない。
(使用者の費用負担)
第5条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、当該費用の負担を免除することができる。
(1) 電気水道及び電話の使用料並びに除雪等に要する費用
(2) ふん尿のくみ取料及び廃棄物処理手数料
(3) その他教育委員会が住宅等の維持管理上必要と認めた費用
(使用権の消滅)
第6条 使用者が町立学校職員でなくなったとき、又は使用の許可が取り消されたときは、使用権は消滅する。
(住宅等の検査)
第7条 教育委員会は、住宅等の管理上必要があると認めたときは、職員に命じて住宅等の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査のため住宅に立ち入るときは、当該住宅の使用者の承諾を得なければならない。
(許可の取消し)
第8条 次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、住宅等の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用料を指定期間内に完納しないとき。
(2) 住宅等の使用方法が著しく不適当と認めたとき。
(3) 使用者がこの条例若しくはこれに基づいて発する命令又は指示に従わないとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に必要な規則は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
地区 | 住宅番号 | 建築年度 | 住宅面積 |
中川(中町) | 2―1 | 平成2年度 | 49 |
〃 | 2―2 | 平成2年度 | 49 |
中川(居平) | 3―1 | 平成3年度 | 49 |
〃 | 3―2 | 平成3年度 | 49 |
横田(松木平) | 4―1 | 平成4年度 | 49 |
〃 | 4―2 | 平成4年度 | 49 |
横田(松木平) | 5―1 | 平成5年度 | 49 |
〃 | 5―2 | 平成5年度 | 49 |
川口(上町) | 11―1 | 平成11年度 | 49 |
〃 | 11―2 | 平成11年度 | 49 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 月額基準使用料 |
住宅 | 1m2当たり 247円 |
別表第3(第3条関係)
経過年数 | 控除額 |
10年 | 基準使用料の100分の10に相当する額 |
15年 | 〃 100分の20〃 |