○金山町教育委員会公印規程

平成5年12月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、金山町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、番号及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育長が総括する。

2 教育長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 勤務時間以外にあっては、公印は宿日直員が管理する。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに教育長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の盗難、紛失等)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

(押印)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議、決裁書又は証拠書類と照合し、審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。

(許可印、検査印等の取扱い)

第8条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じて確実にしなければならない。

この規程は、平成6年1月1日から施行する。ただし、この規程の施行前において使用されていたものについては、この規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成27年教委規程第1号)

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類、名称、寸法及び管理者

公印の種類

公印の名称

寸法(単位ミリメートル)

番号

管理者

備考

庁印

金山町教育委員会印(縦書き)

方30


教育係長


職印

金山町教育委員会教育長印(縦書き)

方21

1号

教育係長


金山町教育委員会教育長印(縦書き)

方21

2号

中央公民館長


金山町教育委員会教育長職務代理印(縦書き)

方21


教育係長


金山町中央公民館長印(縦書き)

方21


中央公民館長


金山町川口公民館長印(縦書き)

方21


中央公民館長


金山町本名公民館長印(縦書き)

方21


中央公民館長


金山町沼沢公民館長印(縦書き)

方21


中央公民館長


金山町横田公民館長印(縦書き)

方21


中央公民館長


金山町民体育館長印(縦書き)

方21


中央公民館長


別表第2(第2条関係)

公印のひな形

庁印

教育委員会印

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職印

教育委員会教育長印

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教育委員会教育長職務代理印

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中央公民館長印

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川口公民館長印

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本名公民館長印

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沼沢公民館長印

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横田公民館長印

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町民体育館長印

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金山町教育委員会公印規程

平成5年12月1日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)