○教育長専決規程
昭和54年8月1日
教委訓令第1号
第1条 教育委員会の権限のうち次に掲げる事項は、教育長に専決処理させる。
(1) 教育委員会事務局職員及び学校を除く教育機関の職員の給与その他の人事に関すること。ただし、懲戒処分並びに教育次長、係長及び教育機関の長の任免を除く。
(2) 校長、教員、事務職員その他の学校職員の任免、給与その他の人事に関すること。ただし、懲戒処分及び校長の任免を除く。
第2条 前条に定めるもののほか、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会を招集するいとまがないときは、教育長がこれを専決処理することができる。
2 前項の規定により専決処理したときは、教育長は、次回の教育委員会でその承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。