○教育長委任規則
昭和54年8月1日
教委規則第3号
(事務の委任)
第1条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針又は基準を定めること。
(2) 学佼その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免、給与その他の人事に関すること。
(4) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(6) 社会教育委員その他の附属機関の委員の委嘱又は解嘱に関すること。
(7) 表彰に関すること。
(教育委員会の指揮)
第2条 教員長は委任された事務につき、重要かつ異例の事態が生じたときは、前条の規定にかかわらず、教育委員会の指揮を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。