○金山町教育委員会事務局組織規則
平成13年3月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、金山町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職制及び職務)
第2条 事務局に次の係を置く。
教育係
第3条 教育係の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 学校の設置管理及び廃止に関すること。
(2) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 学校教育関係職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 事務局職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 生徒及び児童の就学並びに転学及び退学に関すること。
(6) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導に関すること。
(7) 教科用図書の採択並びに教科内容及び取扱いに関すること。
(8) 校舎その他の施設及び教具その他の設備に関すること。
(9) 校長、教員及び学校関係職員の研修に関すること。
(10) 校長、教員及び学校関係職員並びに生徒、児童の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(11) 学校給食に関すること。
(12) 教育委員会の会議に関すること。
(13) 公印の管理に関すること。
(14) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(15) 教育の調査及び統計に関すること。
(16) 公文書の保管その他文書に関すること。
(17) 県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。
(18) 福島県立川口高等学校桐径会に関すること。
(19) 金山町学生寮(若桐寮)の管理運営に関すること。
(20) 奨学資金貸与及び償還に関すること。
(21) 社会教育委員及び社会教育関係職員の任免その他の人事に関すること。
(22) 社会教育委員、公民館運営審議会委員の会議に関すること。
(23) 公民館その他の社会教育、社会教育に関する施設の設置、管理に関すること。
(24) 生涯学習の総合企画及び調整に関すること。
(25) 生涯学習の推進体制の整備に関すること。
(26) 生涯学習の普及及び啓発に関すること。
(27) 生涯学習団体への支援及び協力に関すること。
(28) 青少年教育、婦人教育及び公民館の事業並びにその他社会教育に関すること。
(29) 社会教育関係団体、社会教育指導員等に対する指導及び助言に関すること。
(30) スポーツの振興に関すること。
(31) 視聴覚教育に関すること。
(32) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開設及び奨励に関すること。
(33) 文化財の保護と活用に関すること。
(34) 視聴覚教育、体育、レクリェーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(35) 運動会、競技会その他の体育指導のための集会の開催及び奨励に関すること。
(36) 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
(37) 社会教育資料の刊行配布に関すること。
(38) 地域一体型ふるさと教育に関すること。
(39) その他教育委員会の所掌事務に関すること。
第4条 事務局に教育次長を置き、係に係長を置く。
2 教育次長は教育長を補佐し、教育委員会の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項に規定する指定職員は、教育次長がこれにあたる。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 金山町教育委員会事務局組織規則(平成7年金山町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
職 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受けて担任の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受けて給食の献立作成、指導管理に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受けて自動車運転業務に従事する。 |