○金山町教育委員会会議規則
昭和54年7月2日
教委規則第2号
第1章 会議
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議)
第3条 定例会は、毎月開催する。
2 臨時会は、必要ある場合にこれを招集する。
(会議時間)
第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(職務代行)
第11条 教育長及び教育長職務代理者がともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数回あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第15条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
(会議の運営について必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
第2章 会議録
(会議録)
第17条 会議録は、教育長が事務局職員中から指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
第19条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(金山町教育委員会会議規則の廃止)
2 金山町教育委員会会議規則(昭和42年金山町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。