○本名財産区有林野部分造林条例

昭和33年11月29日

条例第14号

第1条 本名部落規約により本名部落に加入居住するものは、治山治水、国土緑化、森林資源培養のために、本名財産区有の林野に本条例の定めるところにより、本名財産区との契約に基づき収益を分収する条件をもって造林を行うことができる。ただし、造林地は本名財産区の指定する場所とする。

第2条 前条の規定による造林木は、本名財産区と造林施行者(以下「造林者」という。)との共有とし、その分収歩合は造林者10分の8、本名財産区10分の2とする。ただし、地拵より期間満了までの全経費は造林者の負担とし、公租公課は、本名財産区の負担とする。

第3条 造林者は、第1条の規定により造林を行う本名財産区有林野に契約の存続期間中地上権を有するものとする。

第4条 部分造林地面積は、1戸当たり10アール以上30アール未満とする。植付期間は3箇年とし期間中に植付の施行を完了することができない場合においては、造林完了の部分をもって新たに部分林契約を行うものとする。

第5条 部分造林契約の存続期間は、植栽年度より40年間とする。ただし、必要に応じ、両者協議の上延長することができるものとする。

第6条 造林者は、造林に必要な造林地の立木の伐採及び植栽等造林に必要なる行為をなすことができる。ただし、植栽樹種は針葉樹とする。

第7条 造林地の収益分収は、造林木の売払代金をもって行うものとする。ただし、両者において特別の事由ありと認めたときは材積をもって行うものとする。

第8条 造林地の分収、収益に該当する時期は、植栽後20年以上とし、20年以下において育成上間伐する場合は、両者立会の上において間伐をし、この場合における収益分収は、第2条の例による。

第9条 造林に係る造林木の売払は、競争入札をもって行うものとする。ただし、次の場合においては、随意契約をすることができる。

(1) 公共団体又は慈善団体等の建築に必要なる樹木を売払うとき。

(2) 非常災害のときは、その罹災者救済に必要なる樹木を売払うとき。

(3) 競争入札するも入札者なきとき、又は再入札するも予定価格に達せざるとき。

(4) 前3号のほか、入札に付し難き事情あるとき。

第10条 造林者の第2条の規定による持分の権利の移動は、認めないものとする。

第11条 造林者は、第2条の規定による持分を期間以前に処分することがやむを得ない場合であっても、第三者に処分することはできないものとし、本名財産区において適当の時価相場をもって買受けることを原則とする。ただし、両者協議の上のときは第三者に売渡すこともできるものとする。

第12条 本名財産区は、次の場合においては、造林契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 造林契約の目的を達成することが不可能であると認めたとき。

(2) 造林地を林野以外の用途に供すべき特別の必要あると両者において認めたとき。

(3) 造林者が造林に係る樹木の持分を処分したとき。

第13条 前条の規定により契約解除したるときは、直ちに収益の分収をするものとする。ただし、この場合は、造林者は木材引取税額に第2条の規定による分収率を乗じた額に相当する額を納入するものとする。

第14条 期間満了の場合において造林者は土地を原状に復することなくそのまま返還することができるものする。

第15条 本条例施行に際し特に必要なる事項は、本名財産区が別に定める。

本条例は、公布の日から施行する。

本名財産区有林野部分造林条例

昭和33年11月29日 条例第14号

(昭和33年11月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和33年11月29日 条例第14号