○金山町本名財産区の財産(公の施設)の取得管理及び処分に関する条例

昭和35年10月19日

条例第25号

本名財産区の財産(公の施設)の取得管理及び処分については他の条例に別段の定めがある場合を除くほか金山町の財産(公の施設)の管理及び処分の例(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年金山町条例第6号)第3条中の土地に関する規定を除く。)による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金山町本名財産区の財産(営造物)の管理及び処分に関する条例(昭和33年金山町条例第15号)は、これを廃止する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町本名財産区の財産(公の施設)の取得管理及び処分に関する条例

昭和35年10月19日 条例第25号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和35年10月19日 条例第25号
平成24年9月27日 条例第21号