○金山町本名財産区議会設置条例
昭和30年12月16日
条例第22号
第1条 本名財産区に議会を置く。
2 議会の議員の定数は、6人とする。
第2条 議会の議員の任期は4年とし、一般選挙の日からこれを起算する。ただし、任期満了による一般選挙が、議員の任期満了の前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。
第3条 金山町大字本名の区域内に住所を有し、金山町議会議員の選挙権を有する者は本名財産区の議会議員の選挙権及び被選挙権を有する。
第4条 金山町選挙管理委員会は、選挙の期日前14日において前条の規定による選挙権を有するものを調査し、選挙の期日前10日までに、選挙人名簿を調製しなければならない。
2 前項の場合において、選挙権の要件は、選挙人名簿調製の期日により調製しなければならない。ただし、選挙人の年齢については選挙の期日により算定する。
3 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。
4 選挙人名簿は、その名簿を用いて選挙された議員の任期間、金山町選挙管理委員会において保存しなければならない。
第5条 選挙人名簿の調製及び確定に関する期日は、金山町選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示しなければならない。
第6条 選挙人名簿は、選挙の期日前3日をもって確定する。
2 選挙人名簿は、その名簿の確定日以後、はじめて調製される名簿の確定する日まで据え置かなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後はじめて行う財産区の議会の議員の一般選挙は、公布の日から2箇月以内に行わなければならない。
附則(昭和38年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。