○金山町建設工事等暴力団排除措置要綱運用基準

平成12年2月1日

基準第1号

第3条関係

1 措置要件の運用は、次のとおりとする。

(1) 金山町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成12年金山町要綱第1号)別表(以下同じ。)第1号の「経営に実質的に関与しているとき」とは、次のような場合をいう。

ア 事実上経営を支配していると認められるとき。

イ 顧問、相談役等の肩書きをもち、経営に関与していると認められるとき。

ウ 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人

(2) 第1号の期間は、6箇月経過後において指名除外の原因となった事実の改善について、工事等業者指名委員会の審議を経て、町長が改善されたと認めたときに満了するものである。

(3) 第2号の「暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する」とは、暴力団関係者を使って次のような行為を行わせた場合をいう。

ア 入札において有利となるよう他の者を妨害すること。

イ 下請負に使用するよう強要すること。

ウ 債務の全部又は一部の免除、又は履行の猶予を強要すること。

エ 債権の履行を強要すること。

オ その他業務に関する場合に暴力団関係者を利用すること。

(4) 第3号の「賃金等を提供し、又は便宜を供与する」とは、次のような場合をいう。

ア 商取引及び冠婚葬祭等社会的儀礼的行為において、社会通念上適切な価格を著しく越えているとき。

イ 下請負業者として使用したとき。

ウ 業務の施行に関し、騒音等迷惑料、地域対策費等いかなる名目であれ、正当な理由のない金品を与えたとき。

(5) 第3号の「積極的に協力し、若しくは関与している」とは、自発的な場合をいい、脅迫による場合は含まないが、脅迫されたとするには警察署に被害届を出すなど客観的な証明を必要とするものである。

(6) 第4号の「社会的に非難されるべき関係」とは、次のような場合をいう。

ア 暴力団関係者と知りながら、飲食、旅行、ゴルフ等にたびたび同席しているとき。

イ 運営賃金の提供又は融資を受けているとき。

2 建設工事等の担当課長は、有資格業者が指名回避の措置要件に該当することを知ったときは、速やかに総務課長に報告するものとする。

第4条関係

町長は、指名を取り消したときは当該有資格業者に対し指名取消通知書(様式第1号)を送付するものとする。

第7条関係

建設工事等の担当課長は、受注業者から建設工事等への妨害を受けた旨の申し出があったときは、当該妨害に対する措置の状況を含め、建設工事等妨害報告書(様式第2号)により総務課長に報告するものとする。

第9条関係

本要綱の運用のために必要な事実の確認等、警察署との情報交換は、総務課長が行うものとする。

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金山町建設工事等暴力団排除措置要綱運用基準

平成12年2月1日 基準第1号

(平成12年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年2月1日 基準第1号