○金山町中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月17日

条例第3号

(措置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための事業に要する資金を積立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、金山町中山間ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、10,000,000円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(純益金の処理)

第4条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(益金等を計上すべき予算)

第5条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。

(基金の取崩しの制限)

第6条 基金は、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための事業に関して必要があり純益金を取崩す場合を除き、これを取崩してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月17日 条例第3号

(平成6年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月17日 条例第3号