○金山町中小企業経営合理化資金融資基金の設置管理処分に関する条例
昭和50年6月28日
条例第16号
(設置)
第1条 金山町中小企業経営合理化資金融資制度要綱による融資資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効果的に行うため、金山町中小企業経営合理化資金融資基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、15,000,000円とする。
(基金貸付対象)
第3条 資金は、福島県信用保証協会に貸付するものとする。
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、基金額以内とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 年1.0パーセント以内
(2) 貸付期間 1年以内
(3) 償還方法 毎年度3月31日において、元金及び利息を償還するものとする。
(4) 借用証の差入 協会は資金の借受けに際し、借用証を町長に差し入れるものとし、町は経済事情の変化がないかぎり毎年4月に書換え更新するものとする。
(5) 延滞利子 延滞元利金100円につき年14.6パーセント
(事業実施状況の報告)
第6条 福島県信用保証協会は、町長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況(別記様式)を町長に報告しなければならない。
(実地検査)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、福島県信用保証協会に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(繰上償還)
第8条 町長は、福島県信用保証協会の資金の貸付の目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。
2 福島県信用保証協会は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上げ償還することができる。
(運用益金の処理)
第9条 基金の貸付けによる利益は一般会計の歳入に編入する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 金山町中小企業設備近代化資金融資基金の設置管理処分に関する条例(昭和47年金山町条例第13号)は、廃止する。
3 福島県信用保証協会に現に貸付けている資金は、本条例の規定による貸付金とみなす。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月16日から適用する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年3月17日から適用する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第26号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。