○金山町水産業振興基金条例

昭和52年8月12日

条例第26号

(設置)

第1条 水産業の振興を図るための事業資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、金山町水産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、原資30,000,000円にその運用純益金を加えた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(益金)

第4条 基金の管理から生じた収益をもって第1条に規定する事業資金に充てるものとする。

2 基金の管理から生じた収益の額が前項に規定する事業資金及び基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(益金等を計上すべき予算)

第5条 基金の管理から生ずる収益・事業に充てる経費及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町水産業振興基金条例

昭和52年8月12日 条例第26号

(昭和52年8月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年8月12日 条例第26号