○金山町農林水産業振興基金条例
昭和51年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 農林水産業の振興を図るための沼沢沼水利組合に対する交付金の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、金山町農林水産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、原資30,000,000円にその運用純益金を加えた額とする。
(管理の方法)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(純益金の処理)
第4条 基金の管理から生じた収益の額が第1条に規定する交付金及び基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(益金等を計上すべき予算)
第5条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。