○古瀬教育基金条例
平成元年12月25日
条例第33号
(設置)
第1条 故古瀬幸悦氏の生前の意志に基づき、古瀬喜代子氏より寄附された10,000,000円をもって、金山小学校の教育振興を図るため古瀬教育基金を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、原資10,000,000円と、この基金から生ずる収益金とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(収益金の処理)
第4条 基金の管理から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的達成のため金山小学校の教材(図書を含む。)を整備する資金に充てるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。