○金山町公共施設整備基金条例
昭和58年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 金山町の公共施設の整備等に充てる財源を積みたてるため、金山町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積みたてる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理の方法)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の取りくずしの制限)
第6条 基金は次の各号の一に該当する場合に限り、これを取りくずすことができる。
(1) 公共施設の改修、維持又は修繕を行うための財源に充てる場合
(2) 町が所有する施設の解体撤去を行うための財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理、その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。