○金山町手数料徴収条例
平成12年3月27日
条例第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円
(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項の若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(4) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円
(5) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円
(6) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 証明事項1件につき 450円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届出書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円
ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(14) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第13号ニ若しくは第62条の3第4項第13号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円
(15) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料86,000円
(16) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の証明の申請に対する審査手数料
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは、43,000円
(17) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料1,300円
(18) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査手数料
・2輪の小型自動車以外の自動車に係るもの 1両につき 750円
・2輪の小型自動車に係るもの 1両につき 50円
(19) 証明手数料 1件について 200円
(20) 公簿、公文書、図画及び印鑑の閲覧又は照合手数 1件について 200円
料
(21) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図画の複写手数料 1件について 200円
2 数件を1件として申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
3 土地は1筆、建物は1個をもって1件とし、2件以上は1件を増すごとに200円を増徴する。
4 証明及び公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写については、1枚をもって1件とし、これらの閲覧及び照合は、1種類1回を半時間をもって1件とする。
5 第4項の規定にかかわらず、世帯全員の住民基本台帳の写については4人までを1件とし、4人を超える4人ごとに1件とする。
6 印鑑登録証再交付手数料1回につき200円を徴収する。
7 租税、公課等に関する証明は、1年度をもって1件とし、2年度以上は、1年度を増すごとに200円を増徴する。
8 同一種類に属する証明は、1枚をもって1件とし、1枚を増すごとに200円を増徴する。
(証明等の請求)
第3条 証明、謄本、抄本の交付請求は、書面をもって行うものとする。ただし、口頭をもって行うことを妨げない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を増手数料として徴収する。
(閲覧等の範囲)
第5条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。
第8条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 厚生年金法第95条に基づく住民票記載事項証明
(2) 地方公務員等共済組合法第128条に基づく住民票記載事項証明
(3) 国家公務員共済組合法第114条に基づく住民票記載事項証明
(4) 国民健康保険法第112条に基づく住民票記載事項証明
(5) 国民年金法第104条に基づく住民票記載事項証明
(6) 農業者年金基金法第78条に基づく住民票記載事項証明
(7) 農林業団体職員共済組合法第78条に基づく住民票記載事項証明
(8) 私立学校教職員共済組合法第6条の2に基づく住民票記載事項証明
(9) 恩給法第9条の2に基づく住民票記載事項証明
(10) 町村議会議員共済会規則第19条の1に基づく住民票記載事項証明
(11) 法令の規定により取り扱うもの
(12) 本町の住民で、公費の救助を受ける者
(13) 本町の住民で、手数料を納める資力がない者
(14) 官公署から請求のあったもの
(15) 官公吏が、職務上の必要で請求したもの
2 前項各号の事由に該当するかどうかが判定しがたい場合においては、町長がこれを決する。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収の免除に関して必要な事項は別に定める。
(過料)
第9条 詐欺、その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れたものについては、その免れた金額の5倍の金額に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 金山町手数料条例(昭和30年金山町条例第19号)は、廃止する。
(平成20年度から平成22年度までの住民基本台帳カードの交付手数料の特例)
3 第2条第1項第17号に規定する住民基本台帳カードの交付手数料については、金山町手数料徴収条例の一部を改正する条例(平成20年金山町条例第15号)の公布の日から、平成23年3月31日までの間、同号の規定にかかわらず徴収しないものとする。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。