○金山町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成12年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、金山町電気通信格差事業(以下「事業」という。)の実施に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業により利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち町長が定める額とする。

(徴収の時期及び方法)

第4条 分担金の徴収は、納入通知書により納期限内に一括払いの方法によるものとする。ただし、特別の事由があるときは、分割徴収することができる。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成12年3月21日 条例第1号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第1号