○金山町分担金徴収条例
昭和62年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する事業の分担金徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、この条例の定めるところにより、町が施行する事業によって利益を受ける者から分担金を徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに、次の表に掲げる範囲内で、町長が定める額とする。
項 | 事業区分 | 分担金の額 | 摘要 |
1 | 集会所新築事業 | 事業費の100分の25の額 | 金山町集会所の設置及び管理運営に関する条例(昭和54年金山町条例第15号)第2条に規定する集会所の新築事業について適用する。 |
2 | 集会所修繕等事業 | 世帯数(当該集会所が所在する行政区の事業実施年度の4月1日の世帯数をいう。以下同じ。)に1,000円を乗じて得た額(この額が30,000円に満たない場合は30,000円とし、100,000円を超える場合は100,000円とする。以下「下限事業費」という。)に、事業費から下限事業費を控除した額の100分の25を加えた額(この額が世帯数に10,000円を乗じて得た額を超える場合は当該10,000円を乗じて得た額) | 金山町集会所の設置及び管理運営に関する条例第2条に規定する集会所に係る修繕、改修その他町長が必要と認めるこれに準ずる事業のうち、事業費が下限事業費を超える事業について適用する。 |
3 | 農業用施設改良事業 | 事業費の100分の10の額(この額が500,000円を超える場合は500,000円) |
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4 | 区画整理事業 | 事業費の100分の10の額(一の事業の事業費総額の100分の10の額が受益面積10アール当たり200,000円を超えるときは、10アール当たり200,000円に受益面積を乗じて得た額を、当該事業に係る分担金の総額とする。) |
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5 | 農道開設改良事業 | 事業費から当該事業に係る国県支出金を控除した額の100分の10の額(この額が300,000円を超える場合は300,000円) |
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6 | 林道開設事業 | 事業費から当該事業に係る国県支出金を控除した額の100分の10の額(この額が300,000円を超える場合は300,000円) |
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7 | 林道改良事業 | なし |
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8 | 農業用施設災害復旧事業 | 事業費から当該事業に係る国県支出金を控除した額の100分の10の額 |
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9 | 農道災害復旧事業 | なし |
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10 | 農地災害復旧事業 | 事業費から当該事業に係る国県支出金を控除した額の100分の10の額 |
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11 | 林道災害復旧事業 | なし |
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12 | 入会林野整備事業 | 事業費から当該事業に係る国県支出金を控除した額 |
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13 | 森林整備事業 | 事業費の100分の10の額 |
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(分担金の徴収の方法)
第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 工事の施行その他予算の都合等により、工事費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(分担金の減免)
第6条 町長は災害その他特に必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の表中2 農業施設改良事業の分担割合は、平成6年度分については、事業費総額の100分の10と、4 農道開設改良事業及び5 林道開設改良事業の区分の林道開設事業の分担割合は、平成6年度分については、事業費総額の100分の10(限度額300,000円)、平成7年度分については事業費総額の100分の5(限度額150,000円)とする。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に継続して実施中の事業の分担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に継続して実施中の事業の分担金については、なお従前の例による。