○金山町行政財産使用料条例

平成2年6月29日

条例第12号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)鉄塔等を設置する場合にあっては別表第1、その他のために使用する場合にあっては別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず町長は別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の免除)

第3条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用し、公共用若しくは、公益事業の用に供し、又は職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においてもまた同様とする。

(使用料の徴収の方法)

第4条 使用料は、納入通知書により徴収する。

(使用料の不返還の原則)

第5条 既納の使用料は返還しない。ただし、地方自治法第238条の4第9項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から、当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から、当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は返還する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

単位

金額

備考

本柱

木柱(H柱又は人形柱を除く)、コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1m2までごとに年額

630

使用許可期間が1年未満の場合は月割により算出した額とする

H柱又は人形柱1本につき年額

1,040

支線又は支柱

1本につき年額

630

附属設備

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石1本につき年額

630

ハンドホール又はマンホール1個につき年額

1,040

その他の施設

使用面積1m2までごとに年額

630

 

 

 

 

別表第2(第2条関係)

区分

使用の種類

使用料

備考

土地

敷地等の敷地として使用する場合

年額次により算出した額とする町有財産価格×(使用許可面積/町有財産面積)×(5/100)の額

使用許可期間が1年未満の場合は月割により算出した額とする

水道管、ガス管等地下埋設物の場合

管類の長さ1mにつき年額

外径が1m未満のもの 100円

外径が1m以上のもの 210円

掲示板、広告板等を設置するために使用する場合

標示面積1m2につき年額 1,040円

建物

 

年額次の算式により算出した額とする

(1) 町有地上ある建物

町有財産価格×(使用許可面積/町有財産面積)×(5/100)の額

(2) 借地上にある建物

(1)の額に(町が支払う借地代×(使用許可面積/町有財産延面積))の額を加えた額

その他

情報通信格差是正事業により整備した移動通信用施設の場合

(1) 過疎債で整備した場合

施設整備に係る補助対象経費の2/35に相当する額

(2) 辺地債で整備した場合

施設整備に係る補助対象経費の1/30に相当する額

 

金山町行政財産使用料条例

平成2年6月29日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年6月29日 条例第12号
平成9年 条例第19号
平成12年 条例第20号
平成19年3月16日 条例第14号
平成19年6月19日 条例第23号
平成26年3月13日 条例第6号