○金山町税条例施行規則
平成13年3月30日
規則第12号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第5条)
第2節 賦課徴収(第6条~第61条)
第3節 犯則取締(第62条~第64条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第65条~第71条)
第2節 固定資産税(第72条~第79条)
第3節 軽自動車税(第80条~第85条)
第4節 町たばこ税(第86条)
第5節 鉱産税(第87条~第90条)
第6節 特別土地保有税(第91条~第101条)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第102条~第106条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び金山町税条例(昭和30年金山町条例第20号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 町税に係る財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号。以下「財務規則」という。)の規定の例による。
(町職員に対する事務委任)
第2条 町長は、町税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類その他の物件の検査は、その職務を委任した町職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。
(徴税吏員証票等の交付)
第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証(様式第1号)を交付する。
2 国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うものとして、町長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として、検税吏員証(様式第2号)を交付する。
(徴税吏員証等の携帯等)
第4条 町長は、徴税吏員に対して町税手帳(様式第3号)を貸与する。
2 徴税吏員は、町税手帳の貸与を受けたときは、最近の撮影に係る当該吏員の写真をその町税手帳に貼りつけて町長の証印(様式第4号)の押印を受けなければならない。
3 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合、前条の証票を町税手帳に挿入して携帯しなければならない。
4 前条の証票の交付又は町税手帳の貸与を受けた者が徴税吏員でなくなったときは、直ちに当該証票又は町税手帳を町長に返還しなければならない。
第2節 賦課徴収
(課税資料の集収)
第6条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」という。)を常時集収し、町長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。
(申告事項の決定)
第7条 町長は、納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合、徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。
(みなす調定等)
第9条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき町税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該町税が収納されたときは、当該申告書若しくは納入申告書の提出があったとき、及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき、又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに町税が納付若しくは納入されなかった場合において当該町税に係る延滞金が収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。
(町税の調定)
第10条 税務担当課長は、町税を調定しようとするときは、町税調定調書(様式第7号)を作成しなければならない。調定額の変更をするときも、また同様とする。
2 税務担当課長は、町税の調定をしたときは、その調定額を町税調定通知書(様式第7号)により会計管理者に通知しなければならない。
(税額の変更)
第11条 町長は、納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において、税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を、税金の減額を要するときで、当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は、税額変更通知書(様式第8号)を発しなければならない。
3 町指定金融機関等は、徴収金を収納したときは、納付(納入)済通知書又は収入済通知書を翌日会計管理者に送付するとともに、納付(納入)書、徴収金等払込書に領収年月日を記入して保存しなければならない。この場合、当該徴収金が郵便局を通じて納付又は納入されたものであるときは、納付(納入)書に代え、公金振替貯金払込通知書を保存することができる。
(現金取扱員)
第13条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第14条 町税に係る歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。
(1) 公売保証金
(2) 差押財産の売却代金
(3) 有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭
(4) 差押えた金銭
(5) 交付要求により交付を受けた金銭
(6) 受託徴収金
(徴収金の領収等)
第15条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴収吏員は、徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは、納入者に対し領収証(様式第9号)を交付しなければならない。
3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みを命ぜられた徴税吏員は、その徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等払込書(様式第11号)により町指定金融機関等に払込まなければならない。
(徴収等の復命)
第16条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、その経過を復命書(様式第12号)により復命しなければならない。
(証券による徴収金の納付又は納入)
第17条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付又は納入すべき徴収金について証券をもって納付し、又は納入することができる。
(納付又は納入に使用することができる証券の種類)
第18条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げるものであって、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額を超えないものに限る。
(取立て又は納付の委託を受けることができる証券の種類)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第5項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、地方自治法施行令第156条第1項に規定するものであって、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額を超えないものに限る。
(証券の支払拒絶の効果等)
第21条 第18条に規定する証券を提示期間又は有効期間に提示して支払を請求した場合において、支払を拒絶されたときは、当該徴収金は初めから納付又は納入がなかったものとみなす。
2 前項の場合、町長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、速やかに文書で当該証券の支払がなかった旨を通知し、及び当該証券を還付しなければならない。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(納付(納入)受託証券整理簿)
第23条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理簿(様式第13号)を備え納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。
(受託証券の換価等)
第24条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。
2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納に係る税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券を委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。
3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ同時に督促し、又は滞納処分に着手しなければならない。
(相続人代表者の届出等)
第25条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書(様式第14号)による。
2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人代表者指名通知書(様式第15号)による。
3 第1項の規定は、法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。
(第2次納税義務者に対する告知)
第26条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書(様式第16号)による。
2 法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書(様式第17号)による。
(繰上徴収の告知等)
第27条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の規定による文書に記載して行わなければならない。
(繰上徴収整理簿)
第28条 税務担当課長は、繰上徴収する徴収金については繰上徴収整理簿(様式第18号)に登載して整理しなければならない。
(担保権者に対する徴収の通知)
第29条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担保財産に係る町税徴収通知書(様式第19号)による。
(仮登記権利者に対する差押通知)
第30条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する通知は、仮登記財産差押通知書(様式第20号)による。
(譲渡担保権者に対する納税の告知等)
第31条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保納税の告知は、納税告知書(様式第21号)による。
2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同条同項前段の規定による告知をした旨の通知は、納税告知済通知書(様式第22号)による。
(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)
第32条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定により分割して納付し、若しくは納入する方法によって徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由があるときは、この限りでない。
(徴収猶予の申請)
第33条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、事業年度、期別又は月別、税目、納期限及び金額
(3) 前号の金額中徴収猶予を受けようとする金額
(4) 徴収猶予を受けようとする期間
(5) 徴収猶予を必要とする事由
(6) 分割納付(納入)の方法により徴収猶予を受けようとする場合には、その分納金額及びその納付又は納入すべき期限並びにその分納金額が均等によらない場合においては、均等額によることができない事由
2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続については、前項の規定を準用する。
2 法第15条第4項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、その旨を記載した文書による。
(財産の差押えの解除の申請)
第35条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押えの解除を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 差押えの解除を受けようとする差押物件の種類及び数量
(3) 差押えの解除を受けようとする事由
(徴収猶予の取消しの通知)
第36条 法第15条の3第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消しの通知は、徴収猶予取消通知書(様式第25号)による。
(徴収猶予整理簿)
第37条 税務担当課長は、徴収猶予整理簿(様式第26号)を備え、徴収猶予に係る徴収金を整理しなければならない。
(換価の猶予の取消しの通知)
第39条 法第15条の6第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消しの通知は、換価猶予取消通知書(様式第29号)による。
(換価猶予整理簿)
第40条 税務担当課長は、換価猶予整理簿(様式第30号)を備え、換価の猶予に係る徴収金について整理しなければならない。
(滞納処分の停止等)
第41条 徴税吏員は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書(様式第31号)を作成して町長の指示を受けなければならない。
2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は、滞納処分停止通知書(様式第32号)による。
3 法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書(様式第33号)を発しなければならない。
4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取り消した旨の通知は、滞納処分停止取消通知書(様式第34号)による。
(滞納処分停止整理簿等)
第42条 税務担当課長は、滞納処分停止整理簿(様式第35号)を備え、滞納処分の停止に係る徴収金について整理しなければならない。
2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、抵当権設定通知書(様式第37号)による。
3 次条の規定は、法第16条の3第7項又は第8項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるのは、「保全担保提供命令に係る」と読み替えるものとする。
(担保の解除)
第44条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書(様式第38号)を発するとともに、次に掲げる文書を交付しなければならない。
(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まっ消に必要とする証書
(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は、その抵当権のまっ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書
(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書
(保全差押金額の通知)
第45条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書(様式第39号)による。
(過誤納金の取扱)
第46条 税務担当課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。
3 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書(様式第40号)による。
(過誤納金等の還付の手続)
第47条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合において前条第4項本文の規定に該当するときを除くほか、徴税吏員のうちから還付金の支払事務に従事する職員(「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として資金前渡により行うものとする。
2 前項の過誤納金等の還付手続については、財務規則第41条及び第42条の規定を準用する。
(過誤納金整理簿)
第48条 税務担当課長は、過誤納金整理簿(様式第42号)を備え、過誤納金が生じたときは直ちに登載して処理しなければならない。
(送達記録簿)
第49条 法第20条第2項の規定による納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は、送達記録簿(様式第43号)により行うものとする。
(災害等による期間の延長)
第50条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は、同条に規定する理由がやんだ後10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)
(2) 期限の延長の種類
(3) 年度及び期別
(4) 税額及び納期限
(5) 期限の延長を必要とする期間
(6) 期限の延長を必要とする理由
2 条例第18条の2第5項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限を延長した旨の通知は、納期限延長通知書(様式第44号)による。
3 条例第18条の2第5項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。
4 税務担当課長は、条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたとき、又は第2項の規定により期限の延長が認められたときは、町税の課税台帳、徴収簿等にその旨を記載して整理しなければならない。
(納税証明書の交付等)
第51条 法第20条の10第1項の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、証明を受けようとする事項が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第2項に該当する場合を除き、納税証明書(様式第45号)を交付するものとする。ただし、申請者から当該申請者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。
3 前項の証明書の枚数について税目が2以上又は年度が2以上にわたるときは、その税目又は年度が異なるごとに1枚として計算する。
(1) 通信又は文通のと絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間
(2) 死亡し、又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間
(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続が開始され、資金の調達が困難となり税金を完納できなかった場合 相当と認める期間
(4) 災害によりその資金又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間
(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間
4 税務担当課長は、第1項の規定により延滞金を減免したときは、直ちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。
(督促状)
第53条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は、督促状(様式第49号)による。
(滞納処分に関する様式)
第56条 滞納処分について作成する書類は、別に定めるところによる。
(欠損処理)
第57条 税務担当課長は、徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは、町税欠損処理調書(様式第52号)を作成し、町長の指示を受けなければならない。
2 税務担当課長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託若しくは受託拒絶したときはその都度徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(様式第57号)に登載して整理しなければならない。
(過年度収入)
第59条 税務担当課長は、出納閉鎖期間内に収入できなかった徴収金があるときは、翌年度において過年度収入とし、これを調定して整理しなければならない。
(収入科目の変更)
第60条 税務担当課長は、徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは科目更正調書により更正しなければならない。
(剰余金の供託)
第61条 税務担当課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。
第3節 犯則取締
(犯則取締上の職務)
第62条 町税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法及び国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する国税局長又は税務署長の職務は町長が、国税局又は税務署の収入官吏の職務は検税吏員が行うものとする。
(犯則事件に関する書類の様式)
第64条 町税の犯則事件について作成する書類は、別に定めるところによる。
第2章 普通税
第1節 町民税
(1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。
(2) 条例第25条の規定による納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。
(町による所得の計算の通知)
第66条 町が自ら所得を計算して町民税を課税した場合における法第317条の規定による通知は、所得の計算通知書(様式第61号)による。
(町民税の申告)
第67条 条例第36条の2第2項の規定による町長の定める申告書は、町民税申告書(様式第62号)による。
(町民税の更正又は決定の通知書)
第68条 法第321条の11第3項の規定による更正又は決定の通知は、町民税更正(決定)通知書(様式第63号)による。
(1) 個人の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。
(2) 法第317条の6第2項の規定による給与支払等報告に係る給与所得者異動届出書の提出があったとき。
(3) 条例第43条第1項の規定により個人の町民税に係る賦課後の変更又は決定をしたとき。
(4) 個人の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(6) 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。
(7) 個人の町民税に係る督促状又は催告書を発したとき。
(8) 個人の町民税に係る滞納処分をしたとき。
(9) その他必要がある事項
(1) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出があったとき。
(2) 法第321条の4第1項の規定により特別徴収税額を通知したとき及び法第321条の6第1項の規定により特別徴収税額の変更の通知をしたとき。
(3) 条例第44条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとなったとき。
(4) 特別徴収義務者の指定又はその変更があったとき。
(5) 特別徴収の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(7) 特別徴収の町民税に係る督促状を発したとき。
(8) 特別徴収の町民税に係る滞納処分をしたとき。
(9) その他必要がある事項
(1) 法人等の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。
(2) 法第321条の11第2項の規定により法人等の町民税の更正及び決定をしたとき。
(3) 法人等の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。
(6) 法人等の町民税に係る督促状又は催告書を発したとき。
(7) 法人等の町民税に係る滞納処分をしたとき。
(8) その他必要がある事項
(普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申請)
第70条 条例第44条第2項ただし書の規定による普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出は、徴収方法の変更申出書(様式第67号)による。
第2節 固定資産税
(固定資産税の課税台帳の整理)
第72条 税務担当課長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、固定資産税課税台帳にその都度必要事項を登載し、整理しなければならない。
(2) 条例第59条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなったとき。
(3) 条例第64条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。
(固定資産税の納税通知書)
第73条 法第364条第2項の規定により納税者に発する納税通知書は、固定資産税納税通知書(様式第72号)による。
(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第73号)
(2) 同条同項第9号及び第12号の土地、家屋及び償却資産 学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第74号)
(3) 同条同項第10号の土地、家屋及び償却資産 社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第75号)
(4) 同条同項第11号の2及び第11号の3の土地、家屋及び償却資産 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書(様式第76号)
2 町長は、法第348条第2項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4及び第12号の規定により、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、直ちにその旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。
(固定資産の価格の決定通知等)
第75条 法第417条第1項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(様式第78号)による。
(1) 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。
(2) 固定資産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。
(5) 固定資産税に係る督促状又は催告書を発したとき。
(6) 固定資産税に係る滞納処分をしたとき。
(7) その他必要がある事項
(1) 地籍図(様式第82号)
(2) 土地使用図(様式第83号)
(3) 土地分類図(様式第84号)
(4) 家屋見取図(様式第85号)
(5) 固定資産売買記録簿(様式第86号)
第78条の2 条例第73条の2第2項の規定による規則で定める閲覧の件数の計算は、半時間をもって1件とする。
第78条の3 条例第73条の3第2項の規定による規則で定める証明書の件数の計算は、年度ごとに、1枚をもって1件とする。
(固定資産評価員の証票)
第79条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(様式第87号)を携帯しなければならない。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税の納税通知書)
第81条 法第446条第2項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は、軽自動車税納税通知書(様式第89号)による。
(1) 賦課期日現在において、軽自動車税課税台帳に軽自動車税を課すべき事実が登載されているとき。
(2) 賦課期日後に軽自動車税課税台帳に申告事項を登載したとき。
(3) 軽自動車税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。
(6) 軽自動車税に係る督促状又は催告書を発したとき。
(7) 軽自動車税に係る滞納処分をしたとき。
(8) その他必要がある事項
第4節 町たばこ税
(町たばこ税の徴収簿)
第86条 税務担当課長は、たばこ税の徴収簿(様式第96号)を備え、たばこ税の申告又は修正申告があったとき及びたばこ税に係る延滞金額の収入済通知があったときは、その都度課税標準額又は徴収金等を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
第5節 鉱産税
(1) 条例第105条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したとき。
(2) 条例第106条の規定による納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。
(鉱産税の更正又は決定の通知)
第89条 法第533条第4項の規定による更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書(様式第98号)による。
(1) 鉱産税課税台帳に条例第105条の規定による申告事項等を登載したとき。
(2) 鉱産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(3) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。
(4) 鉱産税に係る督促状又は催告書を発したとき。
(5) 鉱産税に係る滞納処分をしたとき。
(6) その他必要がある事項
第6節 特別土地保有税
(土地の価格(決定)通知書)
第91条 町長は、地方税法施行令第54条の38第2項の規定により土地の価格(決定)の通知をするときは、土地の価格(決定)通知書(様式第100号)を申請者に交付するものとする。
(1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。
(2) 特別土地保有税の免除等をしたとき。
(1) 特別土地保有税課税台帳に条例第139条の規定による申告事項等を登載したとき。
(2) 特別土地保有税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。
(4) 法第606条の規定により特別土地保有税の更正及び決定をしたとき。
(5) 特別土地保有税に係る督促状又は催告書を発したとき。
(6) 特別土地保有税に係る滞納処分をしたとき。
(7) 特別土地保有税の納税義務の免除等をしたとき。
(8) その他必要がある事項
(特別土地保有税の納税義務の免除等)
第95条 町長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特定譲渡の認定若しくは否認をしたときは、特別土地保有税に係る非課税土地・特定譲渡認定(否認)通知書(様式第104号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特定譲渡の確認若しくは否認をしたときは、特別土地保有税に係る非課税土地・特定譲渡確認(否認)通知書(様式第105号)を申請者に交付するものとする。
3 町長は、法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(様式第106号)を申請者に交付するものとする。
4 町長は、法第603条の2第3項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(様式第107号)を申請者に交付するものとする。
(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)
第96条 町長は、法第601条第2項又は法第602条第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書(様式第108号)を申請者に交付するものとする。
(特別土地保有税徴収猶予通知書)
第97条 法第601条第3項、法第602条第2項又は法第603条第3項の規定による徴収猶予の通知は、特別土地保有税徴収猶予通知書(様式第109号)による。
(特別土地保有税徴収猶予取消通知書)
第98条 法第601条第5項の規定による徴収猶予の取消通知書は、特別土地保有税徴収猶予取消通知書(様式第110号)による。
(特別土地保有税還付申請書)
第99条 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税還付申請書(様式第111号)による。
(特別土地保有税の減免申請)
第100条 条例第139条の2第1項の規定により特別土地保有税を減免したときは、特別土地保有税減免通知書(様式第112号)を申請者に交付するものとする。
2 条例第139条の2第2項に規定する申請書は、特別土地保有税減免申請書(様式第113号)による。
3 条例第139条の2第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第114号)により行う。
(特別土地保有税の更正又は決定等の通知)
第101条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正若しくは決定の通知、法第609条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知又は法第610条第4項の規定による重加算金額の決定通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書(様式第115号)により行う。
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税課税台帳)
第102条 税務担当課長は、入湯税課税台帳(様式第116号)を備え、条例第145条第3項の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、その都度登載して整理しなければならない。
(入湯税の納入申告書)
第103条 条例第145条第3項の規定による納入申告書は、入湯税納入申告書(様式第116号)による。
(入湯税の更正又は決定の通知)
第104条 法第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第117号)による。
(1) 入湯税課税台帳に条例第145条第3項の規定による申告事項等を登載したとき。
(2) 入湯税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。
(4) 入湯税に係る督促状又は催告書を発したとき。
(5) 入湯税に係る滞納処分をしたとき。
(6) その他必要がある事項
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町税条例施行規則(昭和42年金山町規則第17号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。