○金山町本名財産区特別会計条例
昭和50年3月24日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため、金山町本名財産区特別会計を設置する。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
昭和50年3月24日 条例第11号
(昭和50年3月24日施行)