○金山町補助金制度審議会条例

平成5年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により金山町補助金制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、本町の補助金制度のあり方について町長の諮問に応じ答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に定める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員の欠けた場合における補欠、委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課が所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町補助金制度審議会条例

平成5年12月24日 条例第26号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成5年12月24日 条例第26号