○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和47年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。

(職種、給料表及び級別職務分類)

第3条 職員の職種を次のとおり区分する。

(1) 技能職員(甲)

 自動車運転手

 建設機械操作手、ボイラー技士等機器の運転操作等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有する者

(2) 技能職員(乙)

 水道技能員

 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工等物の製作、修理加工等に従事する者その他これらに準ずる技能的業務に従事する者

(3) 労務職員(甲)

守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者

(4) 労務職員(乙)

 調理員、裁縫等家政的業務に従事する者

 用務員等の庁務に従事する者及び労務作業員、洗たく婦等の労務に従事する者

2 給料表は、別表第1のとおりとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づいて給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(職務の級及び号給の決定並びに昇給昇格の基準)

第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。ただし、他の職員との均衡上、特に任命権者が必要と認める場合には別に町長が定める基準により決定することができる。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 初任給決定の際の経験年数の算定にあたって用いる経験年数換算率は、別表第6のとおりとする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の加算)

第5条 次に掲げる職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額については、給料月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額を当該基礎額とする。

(1) 管理、監督の地位にある職員

(2) 期末手当及び勤勉手当の基準日における号給が、技能職員(甲)又は技能職員(乙)にあっては3級33号給以上、労務職員(甲)又は労務職員(乙)にあっては2級93号給以上である職員

(旅費)

第6条 旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第25号)の適用を受ける一般職員の例により支給する。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和37年金山町規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和47年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する旧規則第3条に定める給料表の職の種類(以下「旧等級」という。)が技能職である職員の切替日における職務の等級は、1等級(技能職14号給該当以上の職員)及び2等級(技能職1号給から13号給該当職員)とし、労務職である職員の切替日における職務の等級は2等級(労務職15号給該当以上の職員)及び3等級(労務職1号給から14号給該当職員)とする。

(号給等の切替え)

4 旧等級が技能職である職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額と同じ号数の号給又は給料月額とする。

5 旧等級が労務職1号給から14号給を受ける職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とし、労務職15号給以上を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける給料月額と同じ号数の号給又は給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員を切替日以降において最初に昇給又は昇格させる場合におけるこの規則の適用については、旧号給又は切替日の前日においてその者の受ける給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(初任給基準の改正に伴う在職者調整)

7 切替日の前日から引続き在職している職員の同日における切替後の号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、附則第3項から前項までに定めるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の切替日における号給等を調整することができる。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する旧等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員については、それぞれ当該適用又は異動の日においてこの規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれにかかる昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の当該適用又は異動の日における改正後の号給等とする。

(昭和47年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第3項の規定の適用については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間を減じた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)ただし、旧号給を受けていた期間が当該旧号給に対応する切替表の期間欄に定める期間に達しない職員については、町長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

8 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の適用を受ける職員で改正後の規則第2条の規定に基づき職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号)第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が支給日において当該職員の職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(町長の定める職員にあっては町長が別に定める額)に1,100円を加算した額に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年金山町条例第2号)(以下「昭和44年改正条例」という。)の改正前の職員の給与に関する条例第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、昭和44年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例第23条の規定にかかわらず当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

附則別表

切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

号給

号給

号給

号給

号給

号給

17

17

3

21

21

3

21

21

3

18

18

6

22

22

6

22

22

6

19

19

9

23

23

9

23

23

9

20

19

 

24

23

 

24

23

 

21

20

3

25

24

3

25

24

3

22

21

6

26

25

6

26

25

6

23

22

9

27

26

9

27

26

9

24

22

 

28

26

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

29

27

3

(昭和48年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月10日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和48年8月10日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この規則による改正後の規則による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和49年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(等級の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する等級(以下「旧等級」という。)が1等級である職員の切替日における職務の等級は2等級に、2等級13号給以上の号給である労務職の職員の切替日における職務の等級は3等級とする。

(特定号給の切替え)

3 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が前項の規定により等級の切替えが行われる職員で旧等級が1等級である職員については、旧号給の号数に9を加えた号給(旧号給が27号給を超える職員にあっては町長が別に定める額)に旧等級が2等級で13号給以上である職員については旧号給の号数に1を加えた号給(旧号給が33号給を超える職員にあっては町長が別に定める額)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第3項の規定の適用については、旧号給又は切替日の前日においてその者の受ける給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

8 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 単純労務職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受ける給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第4条第2項にただし書を加える規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純な労務に雇用される職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定により給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受ける給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級の切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払い)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則別表

旧等級

職務の級

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

(昭和61年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(注)第2項は、該当市町村のみ規定すること。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第5項の規定にかかわらず、町長が別に定める。

3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表2級以上の職務の級に在職する職員(当該各調整日に3級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、町長が別に定める日から適用する。

(平成4年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員の同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。

(平成6年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第6を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成12年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、同表の旧号給欄に対応する旧号給を受けていた期間欄に掲げるその者の旧号給を受けていた期間に応じ、同表の新号給欄に定める号給とする。

4 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項の規定の適用については、その者の旧号給及び旧号給を受けていた期間に応じ、附則別表の新号給通算期間欄に定める期間を新号給を受ける期間に通算する。

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

附則第3項において号給を切り替えることとなる職員の号給の切替表

職務の級

旧号給

旧号給を受けていた期間

新号給

新号給通算期間

2級

 

 

31

3

32

0

6

32

3

9

32

6

12

32

6

32

3

32

9

6

32

9

9

33

0

12

33

3

33

3

33

6

6

33

6

9

33

9

12

33

9

34

3

34

0

6

34

3

9

34

6

12

34

6

35

3

34

9

6

34

9

9

35

0

12

35

3

36

3

35

6

6

35

6

9

35

9

12

35

9

37

3

36

0

6

36

3

9

36

6

12

36

6

38

3

36

9

6

36

9

9

37

0

12

37

3

39

3

37

6

6

37

6

9

37

9

12

37

9

40

3

38

0

6

38

3

9

38

6

12

38

6

41

3

38

9

6

38

9

9

39

0

12

39

3

42

3

39

6

6

39

6

9

39

9

12

39

9

43

3

40

0

6

40

3

9

40

6

12

40

6

44

3

40

9

6

40

9

9

41

0

12

41

3

45

3

41

6

6

41

6

9

41

9

12

41

9

46

3

42

0

6

42

3

9

42

6

12

42

6

47

3

42

9

6

42

9

9

43

0

12

43

3

48

3

43

6

6

43

6

9

43

9

12

43

9

49

3

44

0

6

44

3

9

44

6

12

44

6

50

3

44

9

6

44

9

9

45

0

12

45

3

3級

22

3

22

0

6

22

3

9

22

6

12

22

9

23

3

23

0

6

23

3

9

23

6

12

23

6

24

3

23

9

6

23

9

9

24

0

12

24

3

25

3

24

6

6

24

6

9

24

9

12

24

9

26

3

25

0

6

25

3

9

25

6

12

25

9

27

3

26

0

6

26

3

9

26

6

12

26

9

28

3

27

0

6

27

3

9

27

6

12

27

6

29

3

27

9

6

27

9

9

28

0

12

28

3

30

3

28

6

6

28

6

9

28

9

12

28

9

31

3

29

0

6

29

3

9

29

6

12

29

6

32

3

29

9

6

29

9

9

30

0

12

30

3

33

3

30

6

6

30

6

9

30

9

12

30

9

34

3

31

0

6

31

3

9

31

6

12

31

6

35

3

31

9

6

31

9

9

32

0

12

32

3

36

3

32

6

6

32

6

9

32

9

12

32

9

37

3

33

0

6

33

3

9

33

6

12

33

6

38

3

33

9

6

33

9

9

34

0

12

34

3

39

3

34

6

6

34

6

9

34

9

12

34

9

40

3

35

0

6

35

3

9

35

6

12

35

6

41

3

35

9

6

35

9

9

36

0

12

36

3

42

3

36

6

6

36

6

9

36

9

12

36

9

43

3

37

0

6

37

3

9

37

6

12

37

6

44

3

37

9

6

37

9

9

38

0

12

38

3

45

3

38

6

6

38

6

9

38

9

12

38

9

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成13年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が別に定める職員については、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第4項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、町長が別に定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の町長が別に定める職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が別に定める職員についても、同様とする。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成15年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給及び職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて、附則別表に定める号給とする。この場合において、切替日における職務の級は旧級と同一の級とする。

(切替えに伴う経過措置等)

3 前項に定めるもののほか、給料表の切替え並びにこれに伴う号給の調整、経過措置及び平成19年1月1日における昇給の号給数については、給与条例の適用を受ける一般職員の例により行う。

(町長への委任)

4 この規則の施行に関し、前項によりがたい場合には、必要な事項を町長が別に定める。

(単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則の廃止)

5 単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則(平成2年金山町規則第20号)は、廃止する。

附則別表

号給の切替表

旧号給

旧級

経過措置

1

2

3

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

4

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

1

12月以上

13

13

1

5

3月未満

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

1

6月以上9月未満

15

15

1

9月以上12月未満

16

16

1

12月以上

17

17

1

6

3月未満

17

17

1

3月以上6月未満

18

18

1

6月以上9月未満

19

19

1

9月以上12月未満

20

20

1

12月以上

21

21

1

7

3月未満

21

21

1

3月以上6月未満

22

22

1

6月以上9月未満

23

23

1

9月以上12月未満

24

24

1

12月以上

25

25

1

8

3月未満

25

25

1

3月以上6月未満

26

26

2

6月以上9月未満

27

27

3

9月以上12月未満

28

28

4

12月以上

29

29

5

9

3月未満

29

29

5

3月以上6月未満

30

30

6

6月以上9月未満

31

31

7

9月以上12月未満

32

32

8

12月以上

33

33

9

10

3月未満

33

33

9

3月以上6月未満

34

34

10

6月以上9月未満

35

35

11

9月以上12月未満

36

36

12

12月以上

37

37

13

11

3月未満

37

37

13

3月以上6月未満

38

38

14

6月以上9月未満

39

39

15

9月以上12月未満

40

40

16

12月以上

41

41

17

12

3月未満

41

41

17

3月以上6月未満

42

42

18

6月以上9月未満

43

43

19

9月以上12月未満

44

44

20

12月以上

45

45

21

13

3月未満

45

45

21

3月以上6月未満

46

46

22

6月以上9月未満

47

47

23

9月以上12月未満

48

48

24

12月以上

49

49

25

14

3月未満

49

49

25

3月以上6月未満

50

50

26

6月以上9月未満

51

51

27

9月以上12月未満

52

52

28

12月以上

53

53

29

15

3月未満

53

53

29

3月以上6月未満

54

54

30

6月以上9月未満

55

55

31

9月以上12月未満

56

56

32

12月以上

57

57

33

16

3月未満

57

57

33

3月以上6月未満

58

58

34

6月以上9月未満

59

59

35

9月以上12月未満

60

60

36

12月以上

61

61

37

17

3月未満

61

61

37

3月以上6月未満

62

62

38

6月以上9月未満

63

63

39

9月以上12月未満

64

64

40

12月以上

65

65

41

18

3月未満

65

65

41

3月以上6月未満

66

66

42

6月以上9月未満

67

67

43

9月以上12月未満

68

68

44

12月以上

69

69

45

19

3月未満

69

69

45

3月以上6月未満

70

70

46

6月以上9月未満

71

71

47

9月以上12月未満

72

72

48

12月以上

73

73

49

20

3月未満

73

73

49

3月以上6月未満

74

74

50

6月以上9月未満

75

75

51

9月以上12月未満

76

76

52

12月以上

77

77

53

21

3月未満

77

77

53

3月以上6月未満

78

78

54

6月以上9月未満

79

79

55

9月以上12月未満

80

80

56

12月以上

81

81

57

22

3月未満

81

81

57

3月以上6月未満

82

82

58

6月以上9月未満

83

83

59

9月以上12月未満

84

84

60

12月以上

85

85

61

23

3月未満

85

85

61

3月以上6月未満

86

86

62

6月以上9月未満

87

87

63

9月以上12月未満

88

88

64

12月以上

89

89

65

24

3月未満

89

89

65

3月以上6月未満

90

90

66

6月以上9月未満

91

91

67

9月以上12月未満

92

92

68

12月以上

93

93

69

25

3月未満

93

93

69

3月以上6月未満

94

94

70

6月以上9月未満

95

95

71

9月以上12月未満

96

96

72

12月以上

97

97

73

26

3月未満

97

97

73

3月以上6月未満

98

98

74

6月以上9月未満

99

99

75

9月以上12月未満

100

100

76

12月以上

101

101

77

27

3月未満

101

101

77

3月以上6月未満

102

102

78

6月以上9月未満

103

103

79

9月以上12月未満

104

104

80

12月以上

105

105

81

28

3月未満

105

105

81

3月以上6月未満

106

106

82

6月以上9月未満

107

107

83

9月以上12月未満

108

108

84

12月以上

109

109

85

29

3月未満

109

109

85

3月以上6月未満

110

110

86

6月以上9月未満

111

111

87

9月以上12月未満

112

112

88

12月以上

113

113

89

30

3月未満

113

113

89

3月以上6月未満

114

114

90

6月以上9月未満

115

115

91

9月以上12月未満

116

116

92

12月以上

117

117

93

31

3月未満

117

117

93

3月以上6月未満

118

118

94

6月以上9月未満

119

119

95

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

97

3月以上6月未満

122

122

98

6月以上9月未満

123

123

99

9月以上12月未満

124

124

100

12月以上

125

125

101

33

3月未満

125

125

101

3月以上6月未満

126

126

102

6月以上9月未満

127

127

103

9月以上12月未満

128

128

104

12月以上

129

129

105

34

3月未満

129

129

105

3月以上6月未満

130

130

106

6月以上9月未満

131

131

107

9月以上12月未満

132

132

108

12月以上

133

133

109

35

3月未満

133

133

109

3月以上6月未満

134

134

110

6月以上9月未満

135

135

111

9月以上12月未満

136

136

112

12月以上

137

137

113

36

3月未満

137

137

113

3月以上6月未満

138

138

114

6月以上9月未満

139

139

115

9月以上12月未満

140

140

116

12月以上

141

141

117

37

3月未満

141

141

117

3月以上6月未満

142

142

118

6月以上9月未満

143

143

119

9月以上12月未満

144

144

120

12月以上

145

145

121

38

3月未満

145

145

121

3月以上6月未満

146

146

122

6月以上9月未満

147

147

123

9月以上12月未満

148

148

124

12月以上

149

149

125

39

3月未満

149

149

125

3月以上6月未満

150

150

126

6月以上9月未満

151

151

127

9月以上12月未満

152

152

128

12月以上

153

153

129

40

3月未満

153

153

129

3月以上6月未満

154

154

130

6月以上9月未満

155

155

131

9月以上12月未満

156

156

132

12月以上

157

157

133

41

3月未満

157

157

133

3月以上6月未満

158

158

134

6月以上9月未満

159

159

135

9月以上12月未満

160

160

136

12月以上

160

161

137

42

3月未満

 

161

137

3月以上6月未満

 

162

138

6月以上9月未満

 

163

139

9月以上12月未満

 

164

140

12月以上

 

165

141

43

3月未満

 

165

141

3月以上6月未満

 

166

142

6月以上9月未満

 

167

143

9月以上12月未満

 

168

144

12月以上

 

169

145

44

3月未満

 

169

145

3月以上6月未満

 

170

146

6月以上9月未満

 

171

147

9月以上12月未満

 

172

148

12月以上

 

173

149

45

3月未満

 

173

149

3月以上6月未満

 

174

150

6月以上9月未満

 

175

151

9月以上12月未満

 

176

152

12月以上

 

177

152

46

3月未満

 

177

 

3月以上6月未満

 

178

 

6月以上9月未満

 

179

 

9月以上12月未満

 

180

 

12月以上

 

181

 

47

3月未満

 

181

 

3月以上6月未満

 

182

 

6月以上9月未満

 

183

 

9月以上12月未満

 

184

 

12月以上

 

185

 

48

3月未満

 

185

 

3月以上6月未満

 

186

 

6月以上9月未満

 

187

 

9月以上12月未満

 

188

 

12月以上

 

189

 

49

3月未満

 

189

 

3月以上6月未満

 

190

 

6月以上9月未満

 

191

 

9月以上12月未満

 

192

 

12月以上

 

193

 

50

3月未満

 

193

 

3月以上6月未満

 

194

 

6月以上9月未満

 

195

 

9月以上12月未満

 

196

 

12月以上

 

196

 

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成29年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務技能労務職員以外の技能労務職員


1

170,300

232,800

250,100

2

171,500

233,700

250,900

3

172,600

234,500

251,800

4

173,700

235,300

252,500

5

175,100

236,000

253,200

6

176,300

236,800

254,300

7

177,500

237,700

255,300

8

178,800

238,500

256,400

9

179,800

239,300

257,400

10

181,000

240,000

258,600

11

182,300

240,700

259,700

12

183,600

241,400

260,800

13

184,700

242,200

261,900

14

185,900

242,800

262,900

15

187,200

243,400

263,800

16

188,600

244,000

264,300

17

189,900

244,600

265,000

18

191,600

245,200

265,400

19

193,400

245,800

265,800

20

195,100

246,300

266,300

21

196,900

246,900

266,800

22

198,600

247,400

267,300

23

200,200

247,900

267,800

24

201,900

248,400

268,400

25

203,500

248,900

269,300

26

205,000

249,400

269,900

27

206,600

249,800

270,500

28

208,100

250,300

271,300

29

209,600

250,900

272,100

30

211,200

251,500

272,800

31

212,700

252,000

273,400

32

214,200

252,400

274,300

33

215,800

252,800

275,100

34

217,200

253,300

275,800

35

218,600

253,800

276,500

36

220,100

254,200

277,200

37

221,500

254,600

277,900

38

222,600

255,100

278,700

39

223,700

255,700

279,400

40

224,900

256,100

280,100

41

225,900

256,500

280,800

42

226,800

257,000

281,500

43

227,700

257,500

282,100

44

228,700

257,900

282,700

45

229,600

258,300

283,300

46

230,400

258,700

283,800

47

231,200

259,100

284,300

48

232,000

259,500

284,800

49

232,800

259,900

285,300

50

233,600

260,400

285,800

51

234,300

260,800

286,300

52

235,000

261,200

286,700

53

235,700

261,600

287,100

54

236,300

262,000

287,700

55

236,900

262,400

288,100

56

237,500

262,800

288,600

57

238,300

263,100

289,000

58

238,800

263,500

289,500

59

239,300

263,900

290,000

60

239,800

264,200

290,500

61

240,300

264,500

291,000

62

240,700

265,000

291,600

63

241,100

265,400

292,300

64

241,500

265,700

292,900

65

241,900

266,000

293,500

66

242,300

266,300

294,100

67

242,600

266,600

294,700

68

242,900

266,800

295,300

69

243,200

267,000

295,800

70

243,500

267,300

296,300

71

243,800

267,600

296,900

72

244,100

267,800

297,400

73

244,300

268,000

297,900

74

244,600

268,300

298,400

75

244,900

268,600

298,800

76

245,100

268,800

299,200

77

245,300

269,000

299,600

78

245,600

269,400

300,000

79

245,900

269,700

300,400

80

246,100

269,900

300,800

81

246,300

270,100

301,300

82

246,700

270,400

301,700

83

247,000

270,700

302,100

84

247,200

270,900

302,600

85

247,400

271,100

302,900

86

247,700

271,300

303,400

87

248,000

271,600

303,900

88

248,200

271,900

304,400

89

248,400

272,100

304,700

90

248,700

272,300

305,200

91

249,000

272,600

305,800

92

249,200

272,800

306,100

93

249,400

273,100

306,500

94

249,700

273,400

307,000

95

250,000

273,800

307,500

96

250,200

274,000

308,000

97

250,400

274,200

308,300

98

250,700

274,500

308,700

99

250,900

274,700

309,200

100

251,300

275,000

309,700

101

251,500

275,200

310,200

102

251,700

275,400

310,600

103

252,000

275,700

310,900

104

252,300

276,000

311,200

105

252,500

276,200

311,500

106

252,800

276,400

311,900

107

253,100

276,700

312,200

108

253,300

276,900

312,600

109

253,500

277,200

312,900

110

253,800

277,500

313,300

111

254,100

277,800

313,700

112

254,300

278,000

314,000

113

254,500

278,200

314,200

114

254,800

278,600

314,600

115

255,100

278,800

314,900

116

255,300

279,000

315,100

117

255,500

279,300

315,300

118

255,900

279,600

315,600

119

256,200

279,900

315,900

120

256,400

280,100

316,100

121

256,600

280,300

316,300

122


280,500

316,600

123


280,800

316,900

124


281,100

317,100

125


281,300

317,300

126


281,500

317,600

127


281,800

317,900

128


282,100

318,100

129


282,300

318,300

130


282,500

318,600

131


282,900

318,900

132


283,200

319,200

133


283,400

319,400

134


283,600


135


283,900


136


284,200


137


284,400


定年前再任用短時間勤務技能労務職員


202,400

213,700

232,600

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

1 労務職員(甲)の職務

2 労務職員(乙)の職務

2級

1 相当の経験を必要とする労務職員(甲)の職務

2 相当の経験を必要とする労務職員(乙)の職務

3 技能職員(甲)の職務

4 技能職員(乙)の職務

3級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員(甲)の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする技能職員(乙)の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

1級

2級

3級

技能職員(甲)

高校卒

 

 

6

 

0

6

技能職員(乙)

高校卒

 

 

6

 

0

6

中学卒

 

 

9

 

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

4

 

0

4

 

労務職員(乙)

中学卒

 

4

 

0

4

 

備考 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員(甲)

高校卒

2級25号給

高校卒

2級13号給

技能職員(乙)

中学卒

2級5号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

備考 労務職員の初任給については、初任給欄の号給の範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給を初任給とする。

別表第5(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

41

55

19

42

56

20

42

57

21

43

58

22

43

59

23

44

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

53

72

36

54

73

37

54

74

38

54

75

39

55

76

40

55

77

41

55

78

42

56

79

43

56

80

44

56

81

45

57

82

45

57

83

46

58

84

46

58

85

47

59

86

47

59

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

56

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

57

67

112

57

67

113

58

67

114

58

67

115

58

67

116

58

68

117

58

68

118

59

68

119

59

68

120

59

68

121

59

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

別表第6(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算割合

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割

その他の期間

技能系の職務で直接関係があるもの

10割

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。

3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和47年3月17日 規則第2号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年 規則第14号
昭和47年3月17日 規則第2号
昭和48年 規則第13号
昭和48年 規則第18号
昭和49年 規則第13号
昭和49年 規則第22号
昭和50年 規則第7号
昭和50年 規則第9号
昭和51年 規則第22号
昭和52年 規則第8号
昭和52年 規則第13号
昭和52年 規則第14号
昭和53年 規則第7号
昭和53年 規則第10号
昭和54年 規則第5号
昭和54年 規則第14号
昭和55年 規則第6号
昭和55年 規則第10号
昭和56年 規則第10号
昭和56年 規則第16号
昭和58年 規則第1号
昭和58年 規則第15号
昭和59年 規則第10号
昭和60年 規則第11号
昭和61年 規則第12号
昭和62年 規則第14号
昭和63年 規則第3号
昭和63年 規則第16号
昭和64年 規則第28号
平成2年 規則第19号
平成3年 規則第18号
平成4年 規則第8号
平成4年 規則第18号
平成4年 規則第25号
平成5年 規則第24号
平成6年 規則第9号
平成6年 規則第14号
平成6年 規則第26号
平成7年 規則第10号
平成8年 規則第5号
平成9年 規則第21号
平成10年 規則第16号
平成11年 規則第15号
平成12年 規則第27号
平成13年 規則第8号
平成14年3月28日 規則第4号
平成14年12月27日 規則第22号
平成15年11月20日 規則第7号
平成17年11月30日 規則第6号
平成18年3月27日 規則第8号
平成20年3月24日 規則第9号
平成20年11月25日 規則第16号
平成21年11月26日 規則第6号
平成23年12月28日 規則第11号
平成26年12月16日 規則第5号
平成27年3月12日 規則第3号
平成28年3月17日 規則第2号
平成28年12月20日 規則第12号
平成29年12月15日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年12月26日 規則第11号
令和6年12月12日 規則第9号