○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年12月25日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 単純労務職員で常時勤務を要するもの及び地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に支給される給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条の規定による読替え後の武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ給料表を設けるものとする。

2 給料表の給与額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業労働関係法附則第5項において準用する法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他町長が指定する職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対し支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

第7条 削除

(超過勤務手当)

第8条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(町長の定めるところにより日曜日以外の日を週休日とされている職員にあっては、当該祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、町長が定める日)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。

(夜勤手当)

第10条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条までの勤務に含まないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の在職期間に応じて支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(寒冷地手当)

第14条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在勤する職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

(災害派遣手当)

第15条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が住所又は居所を離れて金山町の区域に滞在することを要する場合に限り、支給する。

(退職手当)

第16条 退職手当については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、町長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業労働関係法附則第4項で準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第22条 職員以外の単純労務職員には、任命権者は職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第4条第5条第14条及び第16条の規定は、地公法第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(条例の施行に関して必要な事項)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和37年金山町条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特例一時金の支給)

5 平成19年度においては、第2条第3項に規定する手当のほか、特例一時金を手当として支給する。

6 前項の特例一時金の支給については、職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号)の適用を受ける一般職員の例による。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第9条第3項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第19号で昭和52年12月24日から施行)

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第1号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第10号で昭和60年12月26日から施行)

2 この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第11項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第12項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第25号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第31号)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定(同条第2項第3号の改正規定に限る。)は公布の日から施行する。

(平成4年規則第23号で平成4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第28号)

(施行期日等)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第40号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第36号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第32号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成16年10月8日から適用する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条(職員の給与に関する条例第21条第1項、同条第4項、第21条の2第2号、第22条第1項、同条第2項第1号及び第28条第6項の改正規定に限る。)及び第9条(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例)の改正規定は公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年12月25日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第24号
昭和48年 条例第28号
昭和49年 条例第37号
昭和52年 条例第33号
昭和53年 条例第29号
昭和56年 条例第2号
昭和56年 条例第30号
昭和58年 条例第20号
昭和60年 条例第15号
昭和62年 条例第27号
昭和63年 条例第25号
昭和64年 条例第12号
昭和64年 条例第37号
平成3年 条例第24号
平成4年 条例第9号
平成4年 条例第31号
平成6年 条例第28号
平成9年 条例第13号
平成9年 条例第35号
平成9年 条例第40号
平成10年 条例第21号
平成11年 条例第23号
平成13年 条例第9号
平成13年 条例第36号
平成14年12月19日 条例第38号
平成16年12月10日 条例第32号
平成18年3月17日 条例第13号
平成19年12月28日 条例第32号
平成20年3月13日 条例第5号
平成21年12月22日 条例第28号
令和元年12月26日 条例第17号
令和5年3月17日 条例第3号