○語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例

平成2年6月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、職員のうち語学指導又は国際交流を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 外国青年に対しては、給料を支給するものとし、その月額は300,000円を基準として規則で定める。

(給料の日割り計算)

第3条 外国青年に対して給料を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りよって計算するものとする。

(給料の減額)

第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料の額を減額して給料を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給料の額は、第2条の規定に基づき規則で定める額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(給料の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定に基づく給料の支給方法は、金山町職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号)の規定が適用される職員の例による。

(旅費)

第6条 外国青年が公務のため旅行するときは、金山町職員等の旅費に関する条例(昭和40年金山町条例第25号)を準用した旅費を支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例

平成2年6月29日 条例第13号

(平成2年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年6月29日 条例第13号