○町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例

昭和30年4月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 町長職務執行者の給与及びその他の給付については、この条例の定めるところによる。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

2 前項の給料の月額は、567,000円とする。

(支給方法)

第3条 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。

2 新たに町長職務執行者となった者には、その日から給料を支給する。

3 町長職務執行者が退職、失職又は罷免によりその職を離れたときは、その日までの給料を支給し、死亡した場合は死亡した日の属する月の末日までの給料を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して給料を支給しない。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、一般職員の例により日割りによって計算する。

(重複給与の禁止)

第4条 町長職務執行者が他の職を兼ねる場合においては、これに対して給与は支給しない。

(旅費)

第5条 旅費は、一般職員の例により支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月11日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和47年1月1日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用するものとし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第7号で昭和48年6月1日から施行)

2 改正後の町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項別表の改正規定は、昭和49年9月1日から、第5条第1項別表の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長職務執行者の給与及びその他の給付に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

町長職務執行者の給与その他の給付に関する条例

昭和30年4月15日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年4月15日 条例第8号
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