○金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例
昭和31年12月26日
条例第13号
(趣旨)
第1条 金山町長、副町長及び教育長の給与及びその他の給付については、この条例の定めるところによる。
(給与)
第2条 町長、副町長及び教育長の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
2 前項の給料の月額は、町長については701,000円、副町長については567,000円、教育長については528,000円とする。
(支給方法)
第3条 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の157.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。
2 新たに町長、副町長又は教育長となった者には、その日から給料を支給する。
3 町長、副町長又は教育長が退職、失職又は罷免によりその職を離れたときは、その日までの給料を支給し、死亡した場合は死亡した日の属する月の末日までの給料を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して給料を支給しない。
4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、一般職員の例により日割りによって計算する。
(重複給与の禁止)
第4条 特別職の職員が他の職を兼ねる場合においては、これに対して給与は支給しない。
(旅費)
第5条 旅費は、一般職員の例により支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 金山町特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年金山町条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和32年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第20号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行についての旅費額は、なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金山町、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和47年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用するものとし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(昭和48規則第7号で昭和48年6月1日から施行)
2 改正後の金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項別表の改正規定は、昭和49年9月1日から、第5条第1項別表の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第29号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正前の金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第12号で平成2年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の金山町長、助役、収入役の給与及びその他の給付に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成19年6月に支給する給与から適用する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改定後の条例第3条第1項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改定前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例第3条第1項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例第3条第1項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の金山町長等の給与及びその他の給付に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。