○本名財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和35年4月2日
条例第8号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 70,000円
副議長 年額 55,000円
議員 年額 50,000円
第2条 議長及び副議長にはその職についた日から、議員にはその任期が開始する日から、それぞれ議員報酬を支給する。
(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日
(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、一般職員の例による旅費を費用弁償として支給する。
2 議長、副議長及び議員が招集に応じ本会議又は委員会に出席したときは、自宅の所在する地区と会場の間の行程について職員等の旅費に関する条例(昭和40年金山町条例第25号)第17条に規定する車賃の額を費用弁償として支給する。ただし、公用車を利用した場合又は別の定めにより交通費相当額が支給された場合には、支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第17号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の本名財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日以後に出発した旅行から適用する。
附則(昭和48年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第9号で昭和48年6月1日から施行)
2 改正後の本名財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第40号)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後の本名財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の本名財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の本名財産区議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表中旅費額に関する規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本名財産区議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表中旅費額に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。