○職員に対する被服の貸与に関する規程
昭和44年9月13日
規程第5号
(主旨)
第1条 町長は、他に別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところにより、職員に対しその職務遂行上必要な被服を貸与し、これを着用させるものとする。
2 前項により貸与する被服の使用期間は、保安帽は5年、その他の品目は2年を基本とし、損傷の状況により各所属長が適宜加減するものとする。
4 各所属長は、貸与した被服の返還がなければ新たに同品目の被服を貸与できない(新規に貸与する場合及びやむを得ない事情で返還できない場合を除く。)。
(被服の着用等)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被服受給者」という。)は、被服貸与の対象となる業務に従事している間は、特別の事由がある場合を除き、貸与された被服を着用しなければならない。
2 被服受給者は、貸与された被服を譲渡し、又はこれを勤務外に着用してはならない。
(被服の返還等)
第4条 被服受給者は、退職、配置換え等により被服の着用を必要としない事由が生じたとき又は損傷等により被服を使用できないこととなったときは、使用期間満了前の当該被服をすべて返還しなければならない。
2 被服受給者は、被服の使用期間が経過し、かつ、損傷等により当該被服を使用できないこととなったときは、当該被服を返還しなければならない。
3 各所属長は、被服受給者から返還を受けた被服について、再度使用できる場合は保存し、又は再度貸与し、損傷等により使用できない場合は焼却する等適切な処分を行うものとする。
(貸与した被服の管理)
第5条 各所属長は、別記様式の被服貸与簿により、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 各所属長は、被服受給者の所属が配置換えにより変更になったときは、貸与していた被服を返却させ、又は被服貸与簿を変更後の所属長に引き継がなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
3 前項の規定に該当する被服以外の現に支給し、又は備えてある被服の管理に関しては、当該被服に限り、なお従前の例による。
附則(昭和49年規程第2号)
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第9号)
この規程は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行日前に改正前の職員に対する被服の支給等に関する規程の規定に基づいて職員に支給されている被服の使用期間については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第11号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 被服の貸与を受けることができる職員 | 品目 | 数量 |
1 | 測量、検査、現地調査、財産管理、防災業務等に従事する職員 水道技能員 主として貨物自動車又は建設作業車の運転業務に従事する運転手 | 作業服 | 2 |
雨衣 保安帽 防寒衣 長靴 安全靴 | 各1 | ||
2 | 保育所に勤務する職員 用務員 | 作業上衣 | 1 |
3 | 医師 看護師 医療技師 | 白衣、看護衣、看護帽 | 各2 |
4 | 主として乗用自動車の運転業務に従事する運転手 | 作業服、長靴 | 各1 |
5 | 栄養士 調理員 | 白衣、三角巾 | 各1 |
備考 この表の被服の貸与を受けることができる職員欄の2以上に該当することとなる職員に対しては、それぞれ品目を重複して貸与することができる。